見出し  時効期間    備考
消滅時効期間の民事の原則 10年(民167条1項)
消滅時効期間の商事の原則

5年(商522条) ただし、他の法令に5年より短い期間の定めがあれば、その規定に従う
一般貸金債権 10年(民167条1項)
金融機関の貸金債権 5年(商522条) ただし、信用金庫、信用組合は10年

サラ金の貸付金 5年(商522条)
協同組合等の貸付金 10年、5年(民167条
1項、 商522条)
銀行からの証書貸付
5年(商522条)
銀行からの手形貸付における手形債権 3年(手形法77、70条)
預貯金の払い戻し請求権 10年(民167条1項)
リース料債権
5年(商522条)
家賃、利息 5年(民169条)
請負人の債権
3年(民170条2号) 技師、棟梁、および請負人の工事に関する債権は3年
居職人、製造人の仕事にかかる債権は2年
売買代金 2年(民173条1号) 生産者、卸売商人、小売商人の売却した物品の代価は2年。 個人間は10年
飲食、宿泊代金 1年(174条4号)
住宅品質確保法による新築住宅の売買における売主の責任 10年(同法88条1項)
住宅品質確保法による住宅新築工事における請負人の責任 10年(同法87条1項)
損害賠償請求権 3年、20年(民724条) 不法行為による損害賠償請求権は損害を知った時から3年、不法行為発生時から20年
所有権の取得時効 10年、20年(民162条)
善意、無過失なら10年、悪意または、有過失20年
相続の放棄、限定承認
3ヶ月(民915条) 自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月
相続回復請求権 5年、20年(民162条) 侵害された事実を知ってから5年、相続開始の時から20年
遺留分減殺請求権 1年、10年(民1042条 遺留分を侵害する相続や遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年
商業帳簿等の保存期間 10年(商36条1項)
取締役の会社及び第三者に対する責任の存続期間 10年(商167条1項)
株主総会決議の取り消しの訴えの提起期間 3ヶ月(商248条1項)
休眠会社の解散 会社に関する最後の登記から5年経過した後 ただし、解散とみなされた後3年以内なら決議により継続可能
小切手 6ヶ月(小切手法51条)
小切手の所持人の裏書人、振出人に対する遡求権は呈示期間経過後6ヶ月
手形 3年、1年(手形法77、70条) 約束手形の振出人、為替手形の引受人に対する請求権は3年、裏書人や為替手形の振出人に対する遡求権は満期から1年
保険金請求権 2年(3年)(商663条、683条) 保険約款により、支払い事由発生の時から3年とされている
解約返戻金 2年(商682条) 保険契約が失効した時から2年
特許権の存続期間 特許出願の日から20年(同法67条)
実用新案権の存続期間 実用新案登録出願の日から6年(同法15条)
意匠権の存続期間 設定登録の日から15年
(同法21条)
商標権の存続期間 設定登録の日から10年
(同法19条)
著作権の存続期間 著作者の死後50年
(同法51条)
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   時効という用語は一般によく知られている言葉ですが、時効の制度は多くの法律分野に及びます。
期間の経過で権利が消滅したり、権利を取得したりするというだけでなく、いかに時効にさせないかということが大事なことです。
債権管理には時効制度を知ることも大切なことです。
ここでは、その一例を参考資料として紹介しますが、適用にあたっては専門家にご相談下さい。
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