トップページ/事務所案内/行政書士業務/自然編/内部けん制制度/
消費税の各種届出書(平成16年4月1日現在)

 事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。
 届出、承認及び許可を要することとされている場合のうち主なものは、次のとおりです。

1 届出関係
消費税の各種届出書と提出期限等の表
届出書名 届出が必要な場合 提出期限等
消費税課税事業者届出書 基準期間における課税売上高が1千万円(注1)超となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 基準期間における課税売上高が1千万円(注1)以下となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択しようとするとき(注2) 選択しようとする課税期間の初日の前日まで (注3)(注4)
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税制度の選択をやめようとするとき (注2) 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで (注3)
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき (注2) 選択しようとする課税期間の初日の前日まで (注3)(注4)
消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき (注2) 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで (注3)
消費税課税期間特例選択・変更届出書 課税期間の短縮を選択又は変更しようとするとき (注2) 短縮又は変更に係る期間の初日の前日まで (注3)
消費税課税期間特例選択不適用届出書 課税期間の短縮の適用をやめようとするとき (注2) 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで (注3)
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 基準期間がない事業年度の開始の日における資本又は出資の金額が1千万円以上であるとき 事由が生じた場合速やかに
 ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要
(注1) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。
(注2) 消費税簡易課税制度選択届出書、消費税課税事業者選択届出書又は消費税課税期間特例選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
(注3) 提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
(注4) 事業を開始した日の属する課税期間から消費税簡易課税制度選択届出書又は、消費税課税事業者選択届出書に係る制度を選択する場合には、これらの届出書は、その事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。
(注5) 事業を開始した日の属する短縮に係る期間から、課税期間の短縮の特例制度を選択する場合には、その事業を開始した日の属する短縮に係る期間の末日までに提出すれば、その期間から選択できます。
2 承認・許可関係
 
1) 消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書
「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は仕入控除税額の計算を個別対応方式で行う事業者が、課税売上割合に代えてこれに準ずる割合により行おうとする場合に提出するものです。承認を受けた日の属する課税期間からその割合を用いて仕入控除税額の計算をすることができます。
2) 輸出物品販売場許可申請書
「輸出物品販売場許可申請書」は、事業者が外国人旅行者に通常の生活の用に供する物品(食料類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類並びにフィルム電池その他の消耗品を除く。)を免税で販売するための輸出物品販売場を開設しようとする場合には、事前に納税地の所轄税務署長の許可を受けるために提出するものです。
(消法2、8、9、12の2、19、30、37、57、消令18、平7.12.25課消2−26)

                       <<戻る