平成21年税制改正 贈与税非課税枠拡大

世の中 どうも私の知らないところでじわじわと景気が悪いようです。
以前から良くないのは当然だったのですが、それに輪をかけさらに悪くなっている様です。

不動産業界は、2010年 真っ暗闇と言ったところでしょう。
不動産が動かないと言うことは、それに関連して仕事がないということになります。
建設関係など。不動産関連が悪いと家電や家具も売れません。
家が建たないのですから、新しく家電や家具を買い換えたりしないのです。
不動産ってほんとに裾野が広いんですね。

昨年もアパートを借りたいという申し込みがありました。
予算およそ月3万円。生活保護を受けられるようになったとのこと。
本人は、やっと一安心でほっとしたところでしょう。
嬉しそうな感じでしたから。
しかし、田舎の民間のアパートで月3万円程度のものは数に限りがありますし、
当然築年数も相当古いものを覚悟せねばなりません。
でも、残念ながら扱っている空室にはなかったので、市営住宅等を勧めました。
入居費用が少なくてすみますからね。
なんにせよ、世の中に明るさが見えてきません。

ところが、昨年 2010年の税制改正が打ち出されました。
目玉が住宅取得資金に関して1500万円まで贈与税非課税にするということ。

いままでは住宅取得資金に関して500万円に110万円をプラスして
610万円まで贈与税がいりませんでした。
それが、平成22年度2010年は1500万円になるかも知れないのです。
但し、2011年の非課税枠は1000万円までというこらしい。

そうすれば、多少なりとも世の中のお金を所有している人達が自分の子や孫のために
住宅取得資金を贈与することも充分考えられます。

日本国民の貯蓄は1100兆円とも1300兆円とも言われております。
その中でも現在高齢者の方々が一番多く貯蓄しておられるのではないでしょうか。
それらの貯蓄の一部でも住宅資金に回れば、多少なりとも不動産が動き、
建物が建ち、家具や家電が売れるなどし、
世の中の景気も少しは上向きになるのではないでしょうか。

今までの制度として、また現在もこれからも併存すると思うのですが、
相続時精算課税制度というものがありまして、住宅を造る場合
3500万円まで (今回1500万円の贈与税非課税枠を設けることよって
住宅購入の場合 3500万円の相続時清算課税制度は2009年限りで廃止)、
それ以外の場合は2500万円まで一定の条件のもとに
親から贈与を受けても贈与税を支払う必要はありませんでした。
しかし、これはこの制度の名前の通り一旦支払いを猶予するだけのことで
相続時に精算する必要があったのです。

一方、今回の場合は、贈与税を非課税とするのですから、
後日相続時に精算する必要はなく一般的に利用しやすい制度と言えるでしょう。

これによって、現在暦年課税と非課税枠を合わせて610万円が1610万円に
なるのですから結構 影響大と考えられます。
世の中のお金持ちがドンドン家を建てれば少しでも景気は上昇致します。

私としては、平成22年度の税制改正、
住宅取得資金の贈与税非課税枠1500万円には大いに期待したいところです。

追伸−−
相続時精算課税制度2500万円の枠の利用に関しましても、
私の知る限り 結構利用希望者が存在します。

しかし、それらの方々は将来の相続税を心配しているのではなく、
親が子供に不動産を贈与したときに発生する不動産取得税(地方税)が
多額なのでためらっている場合があります。
確かにこのようなケースの場合、単に親の不動産を子供に贈与するだけで
住居を建築するわけでもないため直接景気浮揚させることには繋がりませんが、
親は、子供が将来より安心して暮らすことができることを願って贈与したいのですから
決して金持ちでない大半の庶民に対して不動産取得税の大幅減税も
考えてほしいものです。

安心して暮らせる日本になったら いいですね。


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私に連絡が入ることになっています。
このコーナーに掲載できたらと考えます。
よりよりアドバイスができるかどうかわかりませんが、頑張りたいと考えております。

                                       為 丹 成 夫
前回までの掲載分
アオヤマ時計店

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