中津川市・恵那市
不動産情報アラカルト10
*遺産分割して譲渡所得税
半年ほど前に、父親が他界し、私と弟、妹が相続人です。
母は、父が亡くなる数年前に他界しております。
金額的には何億と資産があるわけではないのですが、
ある機会に遺産分割の話が出ました。
私もこれを機に弟や妹に不動産等の名義を移すべきものは移したいと考えております。
誰しも生身の体ですのでそれぞれの名義にしておいた方が良いと思っております。
ところで、私の知人で今回の私と同じように
遺産を相続人で別けたら後で税金が課かってきたそうです。
どうも、それは相続税ではないようですが、遺産を分けると税金がかかるのでしょうか。
簡単に教えて下さい。
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これだけの話を聞くかぎり、相続税ではないという前提での話しですが、
遺産分割のとき分割のやり方によっては譲渡所得税が課税される場合があります。
まず、四十九日の法要などに相続人全員が集まった際、
誰からともなく被相続人の残した財産をどうするかと話が出るようです。
それが、遺産分割協議の始まりの様です。
それ以前に遺言等があり、倹認してもらうべきものは手続を済ませておき、
できるだけ遺言に従う事となります。
(自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所の検認手続が必要です。
それに対して、公正証書遺言は手続が必要ありません。)
この時、残された遺産をどのように分割するのかということが、
法要の終わった後の最重要課題となることでしょう。
相続人の中には、法定相続分とか遺留分があると言われる方もおられることと思います。
しかし、相続人全員が納得すればどのように遺産分割しても構いません。
全く自由に遺産分割することができます。
ある人だけが全てを相続しても全く問題ありませんし、
一人だけ財産を相続しなくてもその人が納得していれば別に問題はありません。
要は、相続人全員がいかに納得するかということです。
では、遺産の分け方、遺産分割には、どのような種類があるか見てみましょう。
現物分割、代償分割、共有分割、代物分割、換価分割のおよそ5種類位といわれております。
1.現物分割
相続した財産を実際に、この土地は誰に、この建物は誰に、と現物で分けることです。
2.代償分割
ある相続人が、自分の相続分を超えて相続財産を取得する代わりに、
自分の持っている現金をほかの相続人に支払って分割することです。
3.共有分割
ある土地を相続人A・Bが相続することになり、
その土地を分筆してそれぞれに相続するのではなく、
その土地に対する持分2分の1ずつというふうに相続する方法です。
4.代物分割
ある相続人が、自分の相続分を超えて相続財産を取得する代わりに、
自分の所有する土地(現金以外の財産)を、ほかの相続人に支払って分割することです。
代償分割とよく似ていますが、ほかの相続人に支払うものが現金でないところが異なります。
5.換価分割
相続財産を売却して、その金銭を分ける方法です。
以上の遺産分割方法は、一つの方法のみを利用しなければならないのではなく、
複合してこそより良い遺産分割ができるものと考えます。
この財産は、現物分割、あの財産は換価分割と
相続人全員で自由に決めてもいっこうに問題ありません。
そして、これらの種類の分割のうちで、4番5番について、
つまり、代物分割と換価分割に関しては譲渡所得税が課税されることになっております。
これが、本問の回答です。
あなたの知人は、多分、遺産分割の種類として
換価分割か代物分割という方法を取られたのではないでしょうか。
代物分割は、ある相続人が被相続人の特定財産をすべて取得したいために、
自分の所有する土地を売却したものとして譲渡所得税が課かることになっております。
換価分割は、相続人それぞれが共同で土地等不動産を売却したとして、
売却したときに譲渡所得税が課税されるのです。
代物分割に関しては異論もあるかと存じますが、
現段階では、所得税基本通達33−1の5によって、
現物を取得した相続人が負担した債務が、
その者の所有している資産を他の相続人に移転すべき債務である場合は、
その債務を履行したときにおいて、当該資産を譲渡したとして取り扱うことになっています。
注意して下さい。
遺産分割もいろいろな方法があり、相続人全員で相談し、より良い遺産分割をして下さい。
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