中津川市・恵那市 不動産情報アラカルト14

*都市計画道路予定地内の宅地評価

質 問

相続する土地が商業地域内にあり、
昔からその土地には都市計画道路が予定されており
建物を建てる場合は2階建以上のものを建築できないと
亡くなった父が言っていました。
市役所で聞いてもそのようなのですけれど、
このような相続財産土地はどのように評価するのでしょうか。

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評価方法

都市計画道路予定地内に存する宅地については、
都市計画法の規定により建物の建築に制限を受ける等、
宅地としての通常の用途による利用の制限があると認められる部分を
有する宅地の価格は、
当該利用制限がないものとして評価した価格の
70パーセントに相当する価格で評価します。


この規定の具体的な適用上の留意点は次のとおりです。

◎宅地の一部が都市計画道路予定地である場合には、
 その部分についてのみこの調整計算をおこなうこと


◎路線価又は倍率が都市計画道路予定地であることを
 考慮して付されている場合はこの調整計算を行わないこと


◎倍率地域において、固定資産税評価額が
 既に都市計画道路予定地であることを考慮して付されている場合には、
 当該宅地が都市計画道路予定地に
 該当しないものとした仮の固定資産税評価額を算出して、
 その金額に倍率を乗じて計算した後にこの調整計算をおこなうこと


以上のようになっております。

但し、これは、当該相続土地が制限を受ける場合でありまして、
制限を受けない場合、具体的には、第1種低層住居専用地域等におきましては、
建築の高さ制限等があり、仮に都市計画道路予定地となっておりましても、
いざ、建築する場合には、その相続土地に、
建築する上で、制限を受けない結果となるということも起こりうるわけです。

第1種低層住居専用地域では、
建築の高さ制限が10メートルと定められているため
ほぼ2階建までしか建築することができず、
都市計画道路予定地としての建築制限があったとしても
制限を受けない場合となんら変わりない状態になるわけです。

そのようなときには、
当然のこととして減額の調整計算はできないこととなります。

都市計画道路予定地であるからといって、
一概に減額対象にはならないということです。

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