中津川市・恵那市
不動産情報アラカルト16
*住宅瑕疵担保履行法
平成21年10月以降に引き渡す新築住宅に対して、住宅瑕疵担保履行法
(正式名称 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)が施行されます。
この法律は、施主 つまり住宅建築を依頼した人や買主を保護するために、
建築会社や工務店、住宅を販売する不動産業者に保証金の供託や保険の加入を義務づけたものです。
なぜ、そのようなことになったかを申しますと、
数年前耐震偽装で問題化したマンションや住宅に端を発します。
それ以前から、住宅品質確保法によって売主等に対して10年間の瑕疵担保責任が
義務づけられていたのですが、建築会社・工務店・不動産業者の倒産などによって、
いくら義務づけられても履行されないことになり、住宅所有者がたいへん不安定な状態に置かれたからです。
ちょっと話は、それますがアパート・マンションの15年一括借り上げの場合、
一括借り上げしている不動産業者や大手の建築会社が倒産したらどうなってしまうのでしょうか。
倒産したら家賃保証は無理だと考えますし、保険に入ってるということも聞きませんしね。
アーバンやゼファー、愛松建設、ヒュウーマン21ってのもありましたっけ。
この頃 不動産業界は低迷しておりますから、大手だからといって安心はしてられません。
3社はれっきとした上場会社でした。
話をもとに戻して、今後このような消費者を救済するために、今回 住宅瑕疵担保履行法が制定され、
平成21年10月から施行されるになったのであります。
だから、一般消費者は、新築住宅に瑕疵があれば 来年から建築会社や不動産会社が潰れたって
保証金や保険で面倒みてくれるから安心というわけです。
一般消費者の方々は、目出度し目出度し。
但し、不動産業者や建築業者はそんなわけにはまいりません。
なぜなら、保証金を供託するとか保険に加入するとかしないといけないからです。
なおかつ、保証金の供託の場合では、相当高額な資金が必要になります。
供託額につきましては、過去10年間に引き渡した戸数が基準となります。
1戸の場合−−−−2000万円
10戸の場合−−−−3800万円
100戸の場合−−−−−−1億円
それも10年間は供託せねばならないのですから、大変です。
大手の業者にとっては、それほどでもない金額かもしれませんが、
中小の建築業者や不動産業者にとっては、無理ではないでしょうか。
零細の大工さんや工務店はもっと苦しいことになると考えます。
従って、中小以下の業者の方々は、保証金の供託はできないので、
どうしても保険に加入する事になるのでしょう。
しかし、現段階では、保険加入するためには保険金がいくら必要なのかは明確ではありません。
近々明確な保険の掛け金がわかると思います。明確に成り次第掲載致します。
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