中津川市・恵那市
不動産情報アラカルト17
*住宅瑕疵担保履行法2−−資力確保の準備
前回、住宅瑕疵担保履行法が平成21年10月以降に引き渡す新築住宅に対して、施行されることを掲載致しました。
その段階では、保険加入するためには保険金がいくら必要なのかは明確ではありませんでしたが、
この度、その保険加入の標準的保険料が打ち出されたため掲載いたします。
*供託は、最低でも1戸分2000万円が必要。保険加入の場合数万円の掛け捨ての保険料で済みます。
2000万円の供託をしない業者、できない業者の方は、保険加入することになります。
*保険料は、どこの会社でも一緒ではなく、保険会社ごとに異なります。
おおむね、戸建住宅で6万円から8万円程度必要のようです。
*対象となるのは、引き渡しが平成21年10月1日以降の新築住宅。
それより以前に契約を行っていても、引き渡しが21年10月1日以降の場合には、保険加入しなければなりません。
特に、保険の場合は、工事中の現場検査が必要ですので注意して下さい。
従って、工事着工前に保険会社に申し込むことになりますので、住宅が完成してからではダメと言うことです。
*国土交通大臣が指定している法人で今回の保険を扱っている処は、平成20年9月22日現在4法人のみです。
*保険法人は、申し込みした業者の会社の経営状況がよくないとか、すぐにでも倒産しそうであるなどの
理由によって申し込みを断ることはできません。通常の設計・施工のレベルであれば保険加入できるそうです。
*保険料は、大都市圏でも地方の小都市でも一律です。
但し、会社によって保険料は異なりますので安いところで保証の内容を調査すべきと考えます。
*保険料のほかに事業者届出料が必要になる会社もありますので各保険法人に確認して下さい。
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