中津川市・恵那市
不動産情報アラカルト19
*住宅瑕疵担保履行法3−−資力確保措置
平成21年10月1日より住宅瑕疵担保履行法が施行されます。
以前から掲載しておりますし、その他の媒体でご存じと思われます。
あまり知られていないと思われることがありましたので、このページに掲載致します。
それは、一般消費者に不動産業者や建設業者が一般住宅を売った場合等には、
保険若しくは供託をしなければならないことは周知の事と存じますが、
その後、その業者は、資力確保措置の届出をしなければならないのです。
それも10年間です。
つまり、住宅瑕疵担保履行法において、保険や供託(資力確保措置)をしていたとしても
監督官庁である国土交通大臣や都道府県で確認する必要があります。
よって、不動産業者や建設業者が一般消費者に新築住宅を売った若しくは建築して引き渡した場合には
年2回の基準日(3月31日、9月31日)から3週間以内に 当業者は、資力確保措置を確実・適正に
行っていることを監督官庁に報告しなければならないのです。
その届出には、保険に入っていることの書類または供託書の写し、
基準日前6ヶ月間に引き渡した新築住宅に関する帳簿の写しなどを添付しなければなりません。
また、この届出は直接提出するばかりでなく郵送も認められているようです。
監督官庁では、その届出によって 当然 裏をとる作業をするのですが
その届出が虚偽であったり、また届出を怠ったりしますと50万円以下の罰金となるようですし、
宅地建物取引業法や建設業法上の処分もあるようですね。
届出を怠ったままで、契約したりしますと、またまた罰則。大変な世の中になりました。
届出をしていない業者は、新築住宅建築の契約や新築住宅販売契約ができないのです。
とにかく1年に2回届出をしなければならないことになっております。
おまけに基準日前6ヶ月間に新築住宅の引き渡しがなくとも届出をしなければなりません。
つまり、半年に1度、10年間で20回の届出を住宅瑕疵担保履行法施行以降に一軒でも新築住宅を
引き渡していれば、その後一軒も引き渡さなくても10年間20回の届出しなければならないのです。
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