中津川市・恵那市
不動産情報アラカルト6
*建物の取り壊し費用って譲渡費用?
質 問
土地を売却したとき
建物の取壊し費用を譲渡費用として認められると聞きました.
ずっと以前に、取り壊したのですけれど、これって譲渡費用になるの?
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譲渡費用には、次の様なものがあります。
◇支払った仲介手数料
◇運搬費
◇登記、登録に要する費用
◇その他譲渡のために直接要した費用、契約書の印紙など
◇譲渡のために借家人を立ち退かせるための立退料
◇土地や借地権を譲渡するために
その土地の上にある家屋等の取壊しに要した費用
◇すでに売買契約をしていた資産を更に有利な条件で他に譲渡するため、
その契約を解除したことにより支出した違約金
◇その他の資産の譲渡価額を増加させるためにその譲渡に際して支出した費用
要するに、その資産を売却するために直接要した費用が譲渡費用です。
修繕費や固定資産税などのような資産の維持、管理、保全のために
使った費用は、譲渡費用にはなりません。
土地や借地権の譲渡に際し、
その土地の上にある建物等を取り壊したり除却したような場合において、
その取壊しや除却がその譲渡のために行われたものであることが
明らかであるときは、
その建物等の取得費とされる金額に相当する損失の金額は、
その土地や借地権の譲渡費用とされます。
(所得税法基本通達33−8)
従って、今回の場合ですと、
譲渡のために建物を取り壊したわけではありませんので、
譲渡費用にはなりません。
また、譲渡する段階で相続登記してなかったり、
住所変更してなかったりしていた場合、
現在の所有者に名義変更しなければ売ることができませんし、
現在の住所に変更登記しなければなりませんが、
これは、売却のための直接の費用にはならないとなっている様です。
理由は、相続登記や住所変更登記などは、
その時点で所有者が当然登記をしなければならないことであり、
直接に譲渡のために行われるものではないという事からと推測します。
譲渡のために建物を取り壊すという場合でも、
後日それが、直接 譲渡のために行われたものであると主張するには、
売買契約を締結する時点で特約条項などに建物取壊し後、云々の内容を
記載しておくと良いかも知れません。
今回の場合、ダメですけれど、
近い将来、建物付き土地を売却しようと考えている人へのアドバイス
早計に建物の取り壊しはしないほうが良いのでは。
建物を取り壊したらすぐにでも売却できるかと思ったら、
全く売却できないということも良くある話。
なんのために建物を取り壊したのか、わけがわからなくなります。
**税法の条文につきましては、時々変更がありますのでご了承下さい。**
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