中津川市・恵那市 不動産情報アラカルト7

*抵当権登記が残ってる

〔質 問〕
今回、私は父親の土地を相続しました。
登記簿謄本を見たら、その不動産に抵当権があります。
確か生前、父は甲さんから借金をし、5年ほど前に返済完了をしました。
それに貸主の甲さんは2年ほど前に他界しています。
抵当権の抹消をしてもらうにはどうしたらいいのでしょうか。
抵当権付きでは不動産は、売れないのでしょうか。
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抵当権抹消登記については、あなたのお父さんが借金を返済したときに
貸主である甲さんから抵当権抹消のための関係書類をすべてもらって
抹消登記しておけばよかったのですが、いまさら言っても仕方のないことです。

まずは、抵当権設定登記がついたままでは、
ほとんど不動産を処分することはできないのが実状でしょう。
大抵の人は抵当権がついたままでは不動産を買ってはくれません。
少なくとも最近では、そんな話は聞いたこともありません。
但し、昭和の初期や大正時代には
抵当権付きのままで不動産売買がなされた例もあります。
これは、登記簿謄本をみるとわかります。
でも、現代社会ではちょっとないでしょう。

従って、あなたが不動産を処分したいのであれば、
抵当権設定登記を抹消する必要があります。
どうすれば良いかと言うと、
抵当権者は2年ほど前に亡くなっているらしいので
その人の相続人全員を調べて、それらの相続人全員から必要書類に判をもらい、
印鑑証明書を添付し法務局に申請しなければなりません。
詳しいことは、司法書士によく事情を話して進めてください。

但し、司法書士は必要書類を作成してくれますが、
抵当権者の相続人からは判をとってくれることはありませんので、
どうしても、あなた自身で甲さんの相続人全員から判をとる決意が必要になります。
みなさんが協力してくれれば、結構早く抹消登記はできるものです。

相続人の中やその親戚にあなたの知り合いの人がいれば
その人から相続人に話してもらうのも一つの手だてでしょう。
相続人の中には、判を押すことを拒む人もいるかもしれません。
それは、一般的にハンコ代がほしいというときもあります。

そのような場合には、二つの手だてがあると考えられます。
まずは、簡単にハンコ代を支払う。
又は、抹消登記請求の訴訟を起こし、
その判決によって問題の登記を抹消するという二通りあります。
但し、ハンコ代と弁護士の依頼費用とで
どちらが安価になるのか充分考慮して決めて下さい。

弁護士の先生に相談しますと、すぐ裁判裁判と言われます。
確かに法律的には、今回の場合、ハンコ代を支払うということになれば
二重払いのようになり、妙なことになります。
その点で裁判裁判と言われるのも理解できます。
別の観点からは、損して得とれのように 弁護士費用と比較して
ハンコ代がむちゃくちゃ高くないなら、
それはそれで良いのではないかと思います。

これは、最終的には私が決めることではなく、
あなた自身が決定せねばならいことです。

以上のことを念頭にいれて、よりよい交渉をしてください。
抵当権者の相続人全員が良い人々であることをお祈りいたします。

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