中津川市・恵那市酒井行政書士事務所のよっコラム1
*官公署への提出書類(農地転用書類)って、手書きじゃだめなの?
以前、電話で市役所などへ提出する書類は手書きじゃだめなのでしょうかという問い合わせがありました。
当然のこととして、手書きでも良いと回答させていただきました。
ただ、最近の傾向として、町内会の回覧でさえ手書きのものは見られなくなっております。
だらといって、パソコンを利用し書類作成する必要はありません。
確かに、ほとんどの行政書士の方々はパソコンのワープロソフトを利用して書類を作成しておりますが、
それらの書類がワープロなどの機器を利用せねばならないことにはなっておりませんし、
法律的な効果は、手書きでもワープロソフトを利用したものでも全く変わりません。
職業的には、農地転用の書類が最たるものです。
農地転用の書類は、中津川市や恵那市においては岐阜県知事の許可を得なければなりませんが、
それらの提出書類を機器を利用して提出しなければならないことにはなっていないのです。
私の場合、逆に達筆の方を羨ましくさえ思います。
字の上手な方を見ますと、あんな風に格好良く字が書けたらいいなぁと思いますが、
実際そんなふうにはいきません。
むしろ、ミミズの跳ねたような字しか書けない私にとりましては、
味のある文字を書けるんだと無理矢理考えることにしております。
行政書士の大半の方がなんらかの機器を利用することによって、
私自身行政書士として助かっている面があるのです。
手書きの書類を提出せよということになれば、逆に時間もかかりますし、
へたくそな字しか書けない私にとっては、恥ずかしい限りです。
どうにか、行政書士を続けていけるのも、パソコンなどの機器のおかげと考えている次第です。
従って、一般の方はパソコンなんか利用して書類作成する必要など全くないのです。
ワープロソフトの文字は、確かに綺麗で読みやすいですが、
字のへたくそな人は、それなりに丁寧な手書きであれば、
心配しなくても官公署の担当者の方が見てくれるものです。
官公署の提出書類は、用紙をもらいに行けばありますし、それらの書類はよくできております。
氏名という欄には、名前を書けばよいですし、住所欄には、住所を書けば良いだけです。
大抵、空欄を埋めていけば書類作成は完了致します。
どう書いたら分からない部分は教えて貰えますし最近の官公署の方々は親切なものです。
これじゃ、酒井行政書士事務所はあがったりということになりかねません。
でも、提出書類作成するのが面倒である。
仕事が忙しくって、こんな厄介なことするんだったら、
自分の仕事してた方がましという方は、行政書士に業務の依頼をして下さい。
書類として一番厄介なのが、様式の決まってない書類でしょうか。
官公署の書類は様式が決まってますので穴埋方式で、記載していけば
自然と書類はどうにかこうにか出来上がるのですが、様式の決まってないのもにつきましては、
行政書士である私でも困ることがあります。ゼロから文章を考えねばなりませんから。
そんな時には、多少の費用はかかるかもしれませんが、行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか。
まあ、より良い自分の時間を依頼することによって得られれば、なりよりです。
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