中津川市・恵那市酒井行政書士事務所のよっコラム12
*行政書士の独り言
★転縁組・転養子について
転養子とか転縁組というものをご存じでしょうか。
普通の人は、滅多に耳にすることもないと思います。
私は、これを又養子と命名しています。
養親子関係を二股・三股かけているという意味です。三股の現在進行形もあり。
男女関係の二股や三股は非難されるのに、
転養子縁組の二股・三股関係は社会的非難の対象にはならないのでしょうか。
私もつい先日までそんな言葉は、かなた記憶の中に深く埋没しておりましたが、
養子縁組して、氏を変えない方法はないものかと考えておりましたら、
なぜか私の思考回路が変なところに接続し転縁組を思い出させました。
かつて、特別養子を除いて養子は2倍得するということを習った覚えがあります。
それは、養子縁組によって、養子は養親と法定血族関係を成立させ、
自然血族である子と全く変わりない者となるのである。
従って、養子縁組した相続人(養子)は、実親の分の相続権と養親の分の相続権の両方が
あるのだから2倍得する勘定になる。
養子縁組とは、原則として当事者の意思により自由に縁組できる。
しかし、養子が未成年者である場合は、
養子が自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、
家庭裁判所の許可が必要である。
婚姻の時に配偶者の連れ子がいる場合、養子縁組をしないと法的には自分の子とはならないし、
また、養親となるには、成年者であることで、未婚者でもよい。
ただし、養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子は配偶者ともに縁組をすることが、
成年者との養子は配偶者の同意を得て縁組することが必要である。
養子となるには、養親の尊属または年長者でないことが必要である。
−−−−−ということになっている。
では、転縁組・転養子とは、どのような養子なのかを説明しますと
養子縁組を解消しないまま、さらに他の者の養子となることです。
前の養子縁組を解消すること無しに養子縁組可能なのかと申しますと、
私の知る限り可能と考えざるを得ません。
倫理上は別として法律上制限がないようです。
私の行政書士としての仕事柄、過去に数例ですが、
確かに、前の養子縁組を解消することなく、
他の人と養子縁組している戸籍を見たことがありますので、今でも可能と思われます。
従って、普通養子縁組の要件を満たせば、2重にも3重にも幾重にも養子縁組できることになります。
その結果、養子は、それぞれにおいて養親子関係を持つことになり、
養親が死亡するたび第1順位の法定相続人となるわけです。
ということは、普通養子は2倍得するけれど、
転養子は無限大に得することになります。
でも、私としてはなんか複雑な気分です。
それぞれの関係において、親子関係の感情があるといえばそれだけのことなのでしょうが・・・。
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