| 特定事業者 |
特定業務 |
特定取引 |
| 第二条第二項第四十号に掲げる者 |
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの |
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
| 一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 |
| 二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。) |
| 三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。) |
| 第二条第二項第四十一号に掲げる者 |
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二、第一条の三若しくは
第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務の
うち、特定受任行為の代理等に係るもの |
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
| 第二条第二項第四十二号に掲げる者 |
公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの |
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |
| 第二条第二項第四十三号に掲げる者 |
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの |
特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引 |