中津川市・恵那市酒井行政書士事務所のよっコラム17

★戸籍訂正

職権記載又は戸籍訂正とは
届出をすべき者が届出をしない場合、
あるいは戸籍の記載を市区町村長が誤記した場合等に
監督法務局長の許可を得て記載又は訂正する場合
あるいは市区町村長限りで訂正する場合をいいます。

行政書士業務には相続関係図の作成及び遺産分割協議書の作成があります。
先日もそれらの業務を受託致しました。

当然のこととして、被相続人の調査及び相続人の確定などをします。
相続財産の調査も当然しなければなりません。

戸籍を揃えるといっても結構厄介なもので、
A市に請求して、次はB町、さらにはC村、D市と転々と転籍している人も多く存在します。
むしろ、一箇所の市町村で被相続人及び相続人の戸籍が取得できることは
皆無と言っても過言ではないと思います。

戸籍・除籍・原戸籍が役所から送られてくるたびに内容を確認して
次の役所に除籍等請求する訳ですが、その中で、被相続人に関係する記述部分で、
時として大変まれですが、誤記が見つかるときがあります。
そのようなときには、監督法務局長の許可や市町村長の権限で訂正してもらうことになります。

今回、不運にもそれが見つかりました。
近隣の市町村ですので、訂正して貰うにもあまり煩わしさもありません。
但し、一文字だけの訂正でも時間がかかるようです。

個人的な意見として、訂正部分に一本線引いて、正しい記載をして、欄外に一字訂正と
記入して訂正印を押しておけば良いのだろうと今でも考えております。

実際には、訂正の記述の仕方は通達にて決められております。

先日も、戸籍の訂正を申し出ました。
ほとんど被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃っておりましたので
内容を確認しておりましたら、誤記がありました。
市役所の担当課にて、この部分の記載は、新戸籍編成後の記載と異なっている。
よって、この文字が間違っていると・・・。

その市役所の担当課でも、私が職務上取得した除籍及びその直後の新戸籍を確認した上、
明らかに、誤記によるものです。当市にて公用で新たに除籍直後の新戸籍を他市町村に
請求し誤記訂正すると言ったのですが・・・・

あれから、何日経ったことでしょう。
一週間もあれば、戸籍請求して届くはずです。
すでに2週間になろうとしております。
その間に、遺産分割協議書・相続関係説明図・印鑑証明書など、すべて揃いました。

私は訂正にいつまで待ったらいいのだろうか。
戸籍訂正なんか、申出するんじゃなかったという考えも・・・

しかし、戸籍は公証ですので、推定力が働きますので、
記載されたことが一応正しいということになります。
従って、誤りが見つかり次第訂正の申出をして訂正されるべきと考えるのですが、
訂正して貰うのにあまりに時間を要すると依頼者に迷惑をかけることもにもなりますので
今後、この戸籍訂正については、TPOを考慮して申出せねばならないでしょう。

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