中津川市・恵那市酒井行政書士事務所のよっコラム2

*所有権移転登記など自分でもできるのでしょうか?

官公署への提出書類は、基本的には本人申請が原則です。

法務局に提出する書類には、所有権移転登記申請や抵当権設定登記など多種に渡って存在します。
一般の方々は司法書士に登記を依頼することが多いようですが、
これらの申請は自分で若しくは自分たちでやるのが原則で、ヒマさえあればご自分でもできるのではないでしょうか。
土地を売ったり買ったりする時に、多額の金銭受け渡しが伴い、責任問題も発生するなら責任回避のためにも、
司法書士に依頼した方が良いと考えられる場合も多々あります。

従って、その時々にて司法書士を依頼するかどうか異なるでしょう。
要するに、登記申請書作成能力があれば、司法書士に依頼せずともよいのです。
司法書士に対する費用の節約にもなりますしね。

また、登記申請に関して、最近の法務局の職員は大変親切できめ細かに教えてくれますので、
時間をかけるつもりなら充分申請可能と考えます。
法人登記などにつきましても、会社の役員・従業員と思われる方達が結構登記しておられるようです。

わからないことがあれば、相談窓口もありますので是非トライしてみてはいかがでしょうか。
行政書士である私の場合でも、個人的な登記は、司法書士に依頼することなく業としてではなく自分で行っております。
行政書士業務に関しましても、一般の方でも行政書士に依頼することなく市役所や県に提出する書類を
作成して許認可を得ておられます。必ずしも、行政書士・司法書士を依頼する必要はないのです。

行政書士は、書類作成をサポートするのが業務です。
但し、専門的に行っている以上、多少なりとも一般の方より専門的な知識は持っているのでは?

よって、行政書士の専門的な知識を利用するかしないかは、依頼者の判断にゆだねられます。
行政書士に依頼することになれば、当然のこととして行政書士に対する報酬を支払わねばならなくなります。
あとは、行政書士に報酬を支払って依頼するか、それとも自分で書類を作成し提出するかということです。

  中津川市・恵那市の各種書類作成は酒井行政書士事務所へお任せ下さい。

                                                  
     〒508−0041
                                                
      岐阜県中津川市本町2丁目6番12号
                                                  
     酒井行政書士事務所
                                                
          TEL0573−66−2727
                                                               FAX0573−65−6568
 
                                                  E-mail s-sakai@blk.mmtr.or.jp

BACK酒井行政書士事務所−中津川市