中津川市・恵那市酒井行政書士事務所のよっコラム20

*行政書士の独り言−そんなに良くない行政書士の仕事

行政書士の仕事は、官公署に提出する書類の作成だけが仕事ではありません。
契約書の作成から念書、覚書など私的若しくは商用に利用する書類作成もあります。
これは権利義務に関する書類の範疇になります。

土地の境界確認書などという一風変わった書類も行政書士の事実関係に関する書類作成業務としてあります。
所謂、調査関係書類がこれに該当致します。
その調査書に当事者署名捺印して覚書とする場合も多々あります。

要するに、行政書士の仕事は法律で制限されている以外の書類作成が行政書士の仕事といっても
過言ではありません。
極端な話、行政書士の仕事は無限大に近くこの社会に存在していると私自身考えております。

でも、無限に仕事が存在しているからといって、ドンドン業務依頼があるわけではありません。
なぜなら、自分で書類作成ができれば、行政書士に依頼する必要がないからです。
また、それでも全くかまいません。
従って、ドンドンガンガン仕事もありませんので、私自身少しも裕福ではありませんし、
欲目に見ても裕福そうには決して見えないでしょう。

先日、やっとのことで一件の業務が片付きました。
およそ、7ヶ月かかりました。昨年12月末に受託致しまして、終了が今年7月終わりです。
その件だけに集中してやっているわけではないのですが、
7ヶ月も経過したことを考えますと行政書士の仕事はそれほど良いものではないと、つくづく考えてしまいます。
中には、一年半なんてものもあります。

7ヶ月かかったからといって、行政書士の報酬が何十万も増加するものではありません。
まあ、業務内容にもよるのですが。
今回の場合、農地法3条申請手続と不動産売買契約書の作成で合計6万円+消費税3千円。

農地法3条申請手続(農地を農地として売買や権利設定するもの)ですと、
一概には申せませんが、私の場合およそ1件45000円ほどです。

申請農地の筆が多くなりますと比例して報酬も多くなります。
実費も多くなりますので仕方ありません。
でも、農地法3条申請の場合、もともと基準が1件45000円ですので
それが30万円になったりすることは決してないのです。(たぶん・・・)

不動産売買契約書は内容にも依りますが一応15000円ということになります。
あとは、その報酬に対する消費税ということです。

書類の作成自体は、以前からやり慣れておりますのでそんなに厄介ではないのですが、
今回の場合、当事者の方々が共に高齢者で、だからといって判断の能力が危ういわけでもなく
私が面談する限り意思能力もしっかりとして、ただ念のため後日 行政書士が自分の親を騙したとか
言われないためにも、そのご家族の確認をとるのに大変時間がかかったと言うことなのです。

ご家族の方々にも会い、今までの経緯と作成書類の説明をして今後どうするかを述べて了承を得たわけです。
そこまでして行政書士は、仕事をしなければならないのだろうかと考えてしまいます。

一方で説明して、もう一方でも説明して契約書に署名捺印して貰って頭下げてやっと契約完了。
こんなことするのが、行政書士の仕事なんだろうかと、疑問に思います。

行政書士って、本来書類作成だけしていればよいと考えるのですが・・・。それだけじゃダメなのでしょうか?
行政書士の本来の仕事は、お客さんから依頼を受けて書類を作成するだけが仕事の筈。
相手方との交渉だとか状況説明だとかは、あまり関係ないんだけど・・・。

しかし、当事者が高齢者ですと、放っておくわけにもまいりません。
従って、私が仲介者のようになってしまいます。
行政書士として余分に気を使って、だからといって報酬が増加するわけでなし。

それでも、当事者の方々に喜ばれるだけが救いでしょうか。
まあ、それも仕方ないと諦めてる次第です。

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