中津川市・恵那市酒井行政書士事務所のよっコラム21
*行政書士の独り言−老齢基礎年金なんてこんなもの
平成21年12月「ねんきん定期便」が私に届けられました。
以前届いた「年金特別便」とは異なります。
今回だけは全ての加入者に自分の誕生月に届けられるます。
平成22年度以降は、35才、45才、58才になられた方に送られてくるそうです。
そして、送られてきた封筒に注意して下さい。
オレンジ色の封筒ですと年金記録にもれや誤りがある可能性が高いらしいです。
私の場合、水色の封筒でしたので、−もれ−誤り−はないのでしょう。
それにしても、私が将来貰える年金は少ない。あまりに少なすぎますね。
私が貰える年金は、会社勤めが全くありませんので老齢基礎年金だけになります。
会社勤めの経験があれば、それなりに老齢厚生年金が老齢基礎年金にプラスされ貰えるのですが
残念ながら、全く会社勤めの経験がありませんので老齢基礎年金のみということになります。
満額つまり480ヶ月(40年間)もれなく支払っても、年間792100円です
1ヶ月の計算ですと、月66008円になります。
私の場合、既に68ヶ月の未納があります。
大学生の頃及び以後しばらくの間未納でした。
本日届いた内容を確認致しますと
将来 このままずーっと支払うことができたとして、65才から受給できる金額は年間681500円とあります。
これを1ヶ月にしますと月56791円。
まあ、予定通りと言えば予定通りなのですが、月に56000円でどのように生活ができるのでしょうか。
これだったら、生活保護を受けたほうが楽に暮らせます。
生活保護を受けてる人は、最低10万円位は住居費込みで援助されてると思います。
住居費分の最高額が29000円らしいです。そうすると1ヶ月の総額は11万円位でしょうか。
知人の行政書士の方は言ってました。
「私らは定年もなく一生働かなければならないのだ」と。
確かに、その通りなのです。
但し、定年もなく働くのは良いのですが、働けなくなったらどうすれば良いのでしょうか。
老齢化すれば医者にかかることも多くなりますし、
さらに痴呆症にでもなれば行政書士業務もできなくなるのは必然です。その可能性の方が高い・・・?。
480ヶ月支払った方はそれで終了なのですが、私のように未納のある人は65才まで国民年金に任意加入して
支払い分を480ヶ月に近づける制度もあるそうですが、根本的に月66000円や月56000円では
現実問題として生活できないのです。
その点を、国はどう考えているのでしょうかね。
おまけに生活保護を受けている方達との公平を計らなきゃなりませんし。
これだったら、私でも生活保護受けたくなっちゃいます。ちょっと格好悪いけど・・・。
年金支払わず生活保護受けることができれば、これほどいいことないかも知れませんね。
2009年の世間は大変景気悪かったです。どうにかならんものか?
行政書士のぼやきでした・・・・・。
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