中津川市・恵那市酒井行政書士事務所のよっコラム5

*相続放棄について

質問

先日父親が亡くなり、子供は、私と兄の2人だけです。
母親は健在です。私は、別な所に家を構えて住んでいるので
田舎にある父の家や田畑を母親や兄が相続して
私自身は何も相続しなくてもよいと考えています。
以前、相続したくない場合は相続放棄をしなければならないと聞きました。
どのようにするのでしょうか。

説明
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから
3か月の考慮期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

但し、あなたのケースでは親族間でトラブルもなさそうですし、
あなた自身財産を相続しなくてもよいと考えているのですから、
必ずしも家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要はないかと考えます。

相続人全員が法事等で集まったとき、
遺産分割協議によって
相続分がないことや特別受益による相続の辞退をすればよいと考えます。

なお、相続登記をする場合は、遺産分割協議書等の書類が必要です。
相続を辞退する人は、印鑑証明書も必要となります。


よく相続放棄した相続放棄したという人の中に、
よくよく説明を聞いているとそれは相続放棄ではなく
実際は相続の辞退であることがよくあります。
いや、相続の辞退のケースの方が実際は多いと思われます。
私の知っている中で実際の相続放棄をしたケースは2例しかありません。

ほとんど遺産分割による相続の辞退や、特別受益による相続の辞退、
つまり生前相続人よりなんらかの財産を生計の資本として贈与をしてもらっているという
名目で相続の辞退をするケースがほとんどです。
相続人間の話合いによって成立しているのでしょう。
話合いがどのような形にせよ成立することは結構なことと思われます。
仲良きことはすばらしきことかな?
結構、違っていたりしてね。相続人の力関係によって成立することもよくあるようです。

これらの遺産分割協議による相続の辞退や特別受益による相続の辞退は
裁判所に届出る必要はありません。


それに対して、相続放棄は裁判所に、
ある期間内に相続放棄申述書を提出しなければなりません。

自分勝手に相続放棄したといっても家庭裁判所に申立てしていなければ
法律的に相続放棄したことにはなりません。
従って、法律的な効果もないということです。

では、なぜそのようなことをしなければならないかと申しますと、
相続人が残した現金預金、不動産等よりも、
はるかに借金などが多いため、その被相続人の財産を相続すると
借金も全部相続しなければならなくなる場合があるからです。
当然誰しも借金はいらないものです。

借金がたいへん多く、残された財産がその借金より
明らかに少ないならば相続人は相続放棄をするべきだと思います。

中には、親の残した借金を踏み倒すのは、いさぎよしとしない相続人もおられるようです。
たいした方もいるものだと感心致します。
いさぎよしとしない相続人は相続放棄をしなければ良いし、
私は借金を背負うのはいやだ、そんなに裕福でもないなどという人は、
相続放棄をすれば済むことです。
ほかの相続人の意思に関係なく独立して放棄の申立てができます。

ただし、一度相続放棄の申述が受理されると、
不当に申立てが強制された等の理由がないかぎり取消しはできません。

相続放棄の申述書が受理されると、
証明として相続放棄申述受理証明書の交付が受けられます。
相続税の申告や相続登記、または借金取に対抗するためにも
受理証明書の交付を受けておきましょう。


以上が相続放棄に関しての概略説明です。
これらのことを踏まえて、
家庭裁判所に相続放棄の申述をしたほうがよいのかどうかを判断して下さい。

あなたのように皆さん考えれば、相続が争族といわれることもなくなるでしょう。
最近では、少しでも相続財産を余分に欲しいと考える相続人が増えております。
決してそれが悪いことだとは思いませんが、仲よく遺産を分割して欲しいものです。
亡くなった人は、決して相続人間で喧嘩なんかして欲しくないものと考えますから。

中津川市・恵那市の相続手続でお悩みの方は酒井行政書士事務所へご相談下さい。

 
                                           〒508−0041
                                    
   岐阜県中津川市本町2丁目6番12号
                                    
    酒井行政書士事務所
                                              TEL0573−66−2727
                                              FAX0573−65−6568
  
                                    E-mail s-sakai@blk.mmtr.or.jp

BACK酒井行政書士事務所−中津川市