中津川市・恵那市酒井行政書士事務所のよっコラム6

*相続関係−限定承認

限定承認は、法律書ではよく見ますが、実際には私自身まだ見たことありません。

意義

相続人が相続によって得た財産を限度として
被相続人の債務及び遺贈の義務を負担することを留保した上で、相続の承認をすること。
単純承認に対する。
相続財産が明らかに債務超過の場合は、相続放棄すれば足りるが、
負債超過のおそれがあるという程度の場合には、限定承認をすれば、
清算の結果、積極財産が残れば、これを取得できるので有利である。

方法
限定承認をするには、自己のため相続の開始を知ったときから3か月以内に、
財産目録を作成して家庭裁判所へ申述書を提出しなければならない。(924)
財産目録への記載を故意に脱漏すると、単純承認とみなされる。(923−3)
相続人が数人あるときは、全員でしなければならない。(923)

清算手続
限定承認をすると、相続財産について清算が開始される。
まず、相続人のうちから相続財産管理人が選任され(936)
一定の期間を定めて相続債権者及び受遺者に対して除斥の公告をする。(927)
そして、その期間経過後に申し出た債権者と受遺者に弁済し(935)、
さらに残余財産があれば相続人間で分配する。

撤回取消し
限定承認を撤回することは許されないが、
無能力、詐欺、強迫などに基づく取消しは短期時効の下に認められる。
その際、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(919)

                                法律学小辞典より
以上のように記載されています。

相続放棄は、個人の意思によって1人のみでも可能ですが、
限定承認は、相続人全員の合意がなければできません。

では、相続人が数人ある場合で、
その中で相続放棄をした人がいるときにはどうなるかと申しますと、
相続放棄者を除いた全員で限定承認できることになります。
なお、書類は相続放棄の申述と同様な書類を提出することになっています。

申述書は、相続放棄の場合と同様、
家庭裁判所に備付けの用紙があります
ので、必要事項を記入して提出して下さい。

提出先は、相続の開始のあった場所を管轄する家庭裁判所です。
つまり、被相続人が死亡した住所地を管轄する家庭裁判所ということです。
被相続人の本籍地の管轄ではありません。

添付書類は、被相続人の戸籍謄本(除籍を含む)、
相続人全員の戸籍謄本、財産目録、相続人全員の印鑑が必要です。

限定承認者は、申述受理の日から5日以内に、全部の債権者及び受遺者に対し、
2か月以上の申出期間を定めて除斥公告をしなければなりません。
その間支払は拒絶でき、強制執行をされることもないと解されています。

限定承認は、残余財産があれば相続人が取得できるという利点もあるのですが、
相続放棄と異なり、財産目録を作成するために被相続人の債権債務の関係など
現在の財産状況の調査をしなければならないし、
その他いろいろな手続が必要となってくるぶんだけ面倒となります。
また、限定承認に係る不動産のなどの財産を相続または遺贈による財産の移転の場合、
みなし譲渡所得課税がかかります。
これは、残余財産を相続人等が取得する場合は譲渡所得税がかかるということです。

つまり、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものとして、被相続人に所得税がかかります。
限定承認によって、相続人や受遺者が相続財産を取得した場合に限って、
その財産は被相続人が譲渡つまり売買したものとして
譲渡所得税が発生するということになっているのです。

私自身 税法上の条文や解説は、納得できるものではないのですが、
現在そのようになっている以上仕方ありません。

この部分は実に難解な所ですので、
とにかく譲渡所得税が発生すると記憶に残しておいて下さい。
なお、その課税される所得税分は相続財産から債務控除されることになります。

  中津川市・恵那市で相続手続でお悩みの方は酒井行政書士事務所へご相談下さい。

 
                                              〒508−0041
                                        
  岐阜県中津川市本町2丁目6番12号
                                         
    酒井行政書士事務所
                                                    TEL0573−66−2727
                                                    FAX0573−65−6568
 
                                        E-mail s-sakai@blk.mmtr.or.jp

BACK酒井行政書士事務所−中津川市