
ノンフィクションじゃフィクションじゃ実録裁判じゃ
世の中にはいろんなことが起こるものだと痛感いたしました。 |
**調停編**←←■■→→**訴訟編**
| No9 **調停当日 本日は調停当日です。 ちょっと早めに裁判所に出向きます。 事務室でどこへ行けばよいのか尋ねますと2階の待合室に通されました。 待合室も2室有り、申立人と相手方がそれぞれ出会わないようになってる見たいです。 ちょっと早く来ましたので手持ちぶさたでプラプラしてました。 そしたら、裁判所の入り口前に一台の白い乗用車が止まり、 そこから降りたのが今回の調停の原告代理人弁護士のO氏です。 昔と風貌が変わったような気がします。年月を経てますから仕方ないかも。 私自身が以前にO弁護士に世話になったわけではありません。 15年位前になるでしょうか。そのころから顔だけは、一方的にですが私は知ってます。 当然O弁護士は、私のことなど知る筈もありません。 年月を経ているせいか清新さも薄れているような気がします。 まあ、このことにつきましては、今回の私のいわゆる敵ということになりますので そう見えてしまいます。 ところで、O弁護士を乗せて来た乗用車の運転手、 なんとまあ有限会社Jの推定従業員Tじゃありませんか。 要するに、この人達、やっぱりグルだったんですねぇ。 そうとしか考えられません。 調停の時間になりました。 調停委員は2名。男性と女性です。 西坂商事としましては、今までの経緯。 申立人の依頼によって○○××同盟**県〜〜会名村支部関係者が当事務所にきて 迷惑であったいきさつや警察に相談に行ったことなどを以前作成しておいた説明文書や 証拠となる名刺もあわせて、調停委員に提示して説明。 コピーを取らせてほしいとの事であったので、 承諾すると裁判所の事務室でコピーしたようであった。 そこで、第1段階終了。待合室でお待ち下さいとのこと。 当方が待っている間に、調停委員は調停室で原告代理人弁護士と交渉するのであろう。 弁護士はプロである。 調停委員もプロの弁護士に一目も二目も置くだろうし、考え方も引きずられかねない。 私は調停といえどもある部分では戦いと考えている。 有利なポジションに立脚できれば、よりよい結果も得られるというものだ。 調停委員も人の子、怒ったり泣いたりもする。当然感情があるため、 あえて敵にするわけには行かないのである。 少なくとも交渉ごとで表だって敵とすることは得策ではないのは事実であろう。 しばらくして、再び調停委員が来る。 お待たせいたしましたとのこと。 再び、調停室へ赴く。 先ほどの○○××同盟の件。 男性調停委員曰く、O弁護士が確認すると、 どうも白の乗用車を運転してきた有限会社Jの推定従業員Tが ○○××同盟に西坂商事の所へ出向いて、無償通路利用を承諾させろと 依頼したと認めたらしいとの回答をO弁護士にしたと言うのである。 従って、○○××同盟に依頼したのは、申立人Yではないとのことらしいと 調停委員は教えてくれた。 ○○××同盟のことを、これ以上話し合っても問題解決には発展しないということになり、 これからどうするかについて前向きに検討する気があるかと尋ねるため、 当方としても調停で決着がつけばそれにこしたことはないとの意向を述べたのである。 では、具体的に西坂商事として申立人がいくら出したら 通行権を認めるかということを聞いてきた。 15分から20分位たっただろうか、ああでもないこうでもないと議論の末、 最終的に当方の提示金額を調停委員と打ち合わせ、 その金額を申立人代理人弁護士のO氏に伝えることになったのである。 また、別室の待合室で暫時休憩。 まどろっこしいものである。 5分ほど待った後、調停委員が呼びに来た。今回は早い。 調停委員の報告は、残念ながら不調になったとのことである。 O弁護士は、申立人は一切金銭を支払うつもりはないとのことで、 すでに席を立って帰ったというのだ。 なんと呆気ないことか。ただ不調で終わった。 ぼーぜんとした気分。不完全燃焼である。 当方としては、妥協に妥協を重ね提示した金額であるのに、なんと腹立たしいことか。 しかし、これも相手のあること止むを得ないだろう。 不調に終わったということは、何れ裁判ということなんだろうとボンヤリと推測できる。 まあ、その時はその時に考えよう。 以上が今回の調停のほとんど全てである。 調停によって効果を生み出すこともあれば、全く無駄となる場合もある。 本件においては、無駄であったと言えよう。相手の意図かもしれないが・・・。 調停編終了。 次回以降は、訴訟編に続く |
| No8 **裏の取れない想像−もぐり業者TとO弁護士とのやり取り ここは、少見治市にあるO弁護士事務所の一室 『先生どうですか。西坂商事がこんな風に言ってきてますが。』 『君ねえ、何言ってるの? 心配無用だって。裁判やれば一発で決まりますよ。』 先生どうですかと聞いているのは、原告Yではなく、有限会社Jの代表者でもない。 有限会社Jの代表者の父親Tで、実際にYに不動産を売却した本人である。 それに呼応しているのは、少見治市在住弁護士Oである。 TとO弁護士の関わりは10年くらいになろうか。 以前 Tが自己破産するときからである。 以来ちょくちょく相談を持ちかけている。 O弁護士は、○○××同盟**県〜〜会名村支部長××も、 恐喝で逮捕されたときに弁護人として弁護した経緯があり、 三者は、弁護士とその顧客ということでそれぞれ関係がある。 また、Tと○○××同盟**県〜〜会名村支部長××も、知り合いである。 というのは、××の妻が、かつてTの学校時代の同級生という関係らしい。 今回の競売物件も前所有者Aが居住していたため、 Tが自分で競落し、物件を転売しやすくするために 仕事柄、知り合いである○○××同盟**県〜〜会名村支部長××に 金銭を支払って、脅迫まがいの追い出しを依頼した経緯がある。 このことについては、当然犯罪を構成すると考えられる。 O弁護士・・・『だけどね、一度は調停ならなくちゃならないよ。』 T・・・『そういうもんですか』 O弁護士・・・『そのためには費用も必要になりますから用意して下さい』 T・・・『先生、本当に心配いりませんか』 O弁護士・・・『君も心配症だね。この件について、なぜ心配無用であるか説明すると、 君は競売で今回土地建物を購入した。 この物件は、以前 Aの所有でAに売却したのが西坂商事でしょ。 土地の登記簿謄本を見ても そのように記載されてるし、 裁判所の調査報告書の中にも陳述者 **年○月×日(物件所有者) 陳述内容 目的物件2の建物には私が一人で住んでいます。 増改築は何もしていません。 ここは、前面道路の所有者である。 西坂商事株式会社が分譲した家で、西側の道路からこの家に至る通路である 567−30の土地を通行するについても西坂商事に 金銭を払うとか契約するとかいうことは何もありません。云々と記載されてるじゃないか』 『それに、不動産鑑定士の評価書でも 目的外土地(567−34)物件1土地を分譲販売した会社所有となっており、 地目は公衆用道路である。 と書かれてるじゃないか。』と語気を荒げて言う。 『つまり、自分で土地建物をAに売っといて 後で通行妨害するなんてできるはずないじゃないか。 こっちは、調停やって、訴訟までもっていって通行権と損害賠償を請求して 西坂商事から損害分をふんだくってやればいいんだよ。 まあ、調停では相手の出方を見てみるということだよ。』 ------------------------------------------- 今思えば、こんな想像が働きます。 それにしても、こんなふうな調停とか裁判って、良いのでしょうか。 つまり、申立人や原告の名義借りによる訴訟っことですが・・・。 倫理的にいかがなものでしょうか。 確かに申立人や原告名義で調停や訴訟やってるんですが、 実質的な申立人や原告は、Tなのだから 本来そのTが原告や申立人になるべきではないのだろうか。 弁護士費用もそのTが支出してると推測しますし。 O弁護士もそれくらいのこと当然に知ってるんじゃないのかな−−。 なんといっても弁護士なんだから。 これってどうなるんでしょう。 弁護士の倫理観は。 調停の申立人の名義借りって可能なの。 裁判の原告立場の名義借りってできるの。 そんな事して問題ないの。法律に触れるんじゃないの。 うぅ−−−ん。わかりません・・・・・ 調停当日の状況はNo9にて掲載。 |
| No7 **調停当日に備えるための文書 このような時、燃え上がった炎はなかなかおさまらないものです。 |
| No6 **申立外有限会社Jについて では、申立外有限会社Jについて調べてみよう。 *5.あなたの希望する解決案を記載して下さい。 /////////////////// |
| No5 **現況調査報告書 現況調査報告書とは、このようなものか。 でもね、ここで一つの大きな疑問があります。 |
| No4 **地方裁判所少見治支部にて 数日後、**地方裁判所少治見支部へ行きました。 裁判所の職員に尋ねると執行官室へ行くと良いとのこと。 日頃から裁判所に出入りするわけではないので要領がわかりません。 でも事前調査では『民事事件記録等閲覧・謄写票』と『利害関係人である証明文書』が 必要であることがわかりました。 『民事事件記録等閲覧・謄写票』につきましては、最寄りの簡裁で入手。 『利害関係人である証明文書』として 自ら事前に作成した西坂商事株式会社が利害関係人である証明文書と、 西坂商事株式会社の代表者である証明書、 さらに、利害関係を証する添付書面として簡易裁判所から送付されてきた 調停期日呼び出し状の写し及び調停申立書副本の写し及び甲1号証1ないし4の 不動産登記簿謄本の写しを持参しました。 『利害関係人である証明文書』の内容は以下のようです。 この『利害関係人である証明文書』私が作成したのですが、 今見ても結構良い出来であると感心しております。へへへへへ。 //////////////////////////// 民事事件記録の閲覧謄写申請書 平成17年10月 7日 **地方裁判所少見治支部 御中 申請者 名村市梅町4丁目1番3号 西 坂 商 事 株 式 会 社 代表取締役 西 坂 弥 太 郎 1.申請の趣旨 通行地役権確認調停で調停資料として使用するため、 利害関係人として**地方裁判所少見治支部の不動産競売事件 (平成13年(イ)第110号)の民事事件記録の閲覧謄写申請を致します。 2.利害関係人としての証明 西坂商事株式会社は、名村簡易裁判所に平成17年(××)第○○号 通行地役権確認調停にて申立人 Yより調停申立を起こされた。 本件調停において、申立人が所有する土地・建物は平成17年○月×日**地方裁判所 少見治支部の不動産競売事件(平成13年(イ)第110号)において有限会社Jが 後記表示の土地・建物を競落して、所有権を取得し、同年○月××日付所有権移転登記を 経由した後、申立人Yが平成17年○月××日(有)Jより購入し同年○月××日付 所有権移転登記を経由した。この土地建物は、競売以前、A所有であり、その出入口の 通路としては西坂商事株式会社所有通路を利用していた。 よって、**地方裁判所少見治支部の不動産競売事件(平成13年(イ)第110号) において、利害関係を有する通路(名村市古屋字中567番34)の所有者として 西坂商事株式会社が、今回 Yより通行地役権確認調停を申立てられているのである。 従って、平成17年(××)第○○号 通行地役権確認調停を申立てられている 西坂商事株式会社は、**地方裁判所少見治支部の不動産競売事件 (平成13年(イ)第110号)についての利害関係人である。 〔不動産の表示〕 *(有)Jが競落し、Yが(有)Jより購入した土地・建物 [土 地] 所 在 名村市古屋字中 地 番 567番30 地 目 宅地 地 積 330.00平方メートル [建 物] 所 在 名村市古屋字中567番地30 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 46.37平方メートル 2階 23.18平方メートル *西坂商事株式会社所有の利害関係を有する土地 [土 地] 所 在 名村市古屋字中 地 番 567番34 地 目 山林 地 積 90平方メートル *利害関係を証する添付書面 名村簡易裁判所より送付されてきた調停期日呼出状の写し及び調停申立書副本の写し 及び同封の甲第1号証の1ないし4 不動産登記簿謄本の副本の写し /////////////////////////////// 手数料も必要です。収入印紙で支払います。150円だったかな。 とにかく、収入印紙は用意して行きましょう。 但し、他の人はどのようにしているかわかりません。 たぶん、弁護士に依頼して取得して貰うんじゃないでしょうか。 執行官室の書記官と思われる方が、西坂商事が本件競売事件の利害関係人であるか どうかを利害関係人である証明文書と調査報告書(現況調査報告書)などを 見て判断します。当然利害関係人と認められ閲覧は可能となりました。 コピーが必要かと聞かれましたので、必要である旨応えるとコピー代は1枚60円。 自分の希望する部分のコピーが可能とか。 それにしても、なんと高いんでしょう。巷では10円コピーが相場です。 法務局のコピーでさえ1枚30円なのに。 コピー代が高いのは我慢して、帰ってからゆっくり現況調査報告書の目を通すとするか。 それにしても本日は気を遣いました。 行き慣れているところではなかったですし、右も左もわかりませんでした。 あぁ−− 疲れました。 現況調査報告書の内容につきましては、No5にて |
| No3 西坂弥太郎の感想 調停申立書これだけ見ますと、私がとんでもなく悪い人間に見えてきます。 私自身 気が滅入るほどですから、まったく事情を知らない人にとっては、 西坂商事とはなんと悪い業者なんだろうと思えるんでしょうねぇ−−。 さすがに、弁護士さん作成の文書は違います。 要するに、2点のことを述べております。 囲繞地通行権が申立人Yにある。さらに通行地役権もYにある。 結果として申立人Yは本件通路を通行する権利がある。 簡単に申しますとこのようになるわけです。 囲繞地通行権と通行地役権につきましては、徐々に説明致します。 この申立書内で私が知ってることは、有限会社Jのこと。 通称 不動産ブローカーであるということ。 一般的に、不動産ブローカーとは、不動産の免許を取得することなく 不動産売買等を行う無免許業者(もぐりの不動産屋)を指します。 当然のこととして、無免許業者が不動産の売買・仲介をすることは禁止されております。 かつては、この有限会社Jは、正規の免許業者で有限会社Tでやってました。 その会社はつぶれてから、知らぬ間にJ社を立ち上げたみたいです。 西坂弥太郎と致しましては、 なぜ知らない人間から調停を起こされなければならないのか。 一度でも当方に話しに来たのか。来てないでしょ。 それなのに即調停は何事かということです。 どうせ調停おこすなら、J有限会社じゃないの?・・・。 ・・・。 まずは、冷静に冷静に・・・・。 平成17年○月×日**地方裁判所少見治支部の 不動産競売事件(平成13年(イ)第110号)において競落したとあるから、 その地方裁判所に行って、物件の調査書に どのようなことが書かれてあるのか調査をせねば・・・。 不動産競売事件(平成13年(イ)第110号)で売られた不動産の隣接つまり本件通路は、 西坂商事の所有土地ですので不動産競売事件の利害関係人となり、 競売完了後でも物件の調査書があればそのものの閲覧はできる筈? 通称三点セットというのだそうです。不動産業者においては、重要事説明書に当たります。 現況調査報告書と評価書、物件明細書の三点が揃っているから 3点セットというのだと思います。 でも、足が重いです。 悪い事もしてないので、ちょくちょく地方裁判所など行くこともありません。 実際には、普通の人も多々行ってると思います。 でも行かねばなりません。 一般の人が法務局や税務署に出向くのが嫌だと言っていたのが脳裏をよぎります。 それが同じ感覚であることがわかりました。 私の職業柄、市役所・法務局・税務署には行きますので別になんとも感じませんが、 一般の人にとっては嫌な方もおられるのと同じみたいです。 でも、仕方ありません。行くことにしました。 『調査、調査、確認、調査、調査』ってか。 とにかく現況調査報告書を見てみなければなんとも言えません。 心の中で唱えます。『調査、調査、確認、調査、調査』 このことは、かつて、ある不動産鑑定士から教えて頂きました。 その人曰く、『調査、確認、調査』でした。 つまり、先入観や偏見なく客観的に冷静に裏を取りなさいということです。 不動産業者にも全ての士業にも言える事だそうです。 なぜなら、依頼者は自分の都合の良いことだけしか、 また自分を知らぬ間に良いように述べてしまうから。 依頼者を疑いなさいというのでなく、ゼロから調査、確認をしなさいと言うことだそうです。 さらに、その上を私自身を高めるには、『調査、調査、確認、調査、調査』しかありません。 数年前、物件の調査してましたら、先週 ある人に登記がありましたけど2日くらい後に 第三者に所有権移転されてたこともありました。 そりゃそうでしょ。所有権移転登記してもよろしいですかなんて 法務局から私には聞いてはくれませんよ。 なぜなら、私に何も権限がないんだから問い合わせる必要もないわけ。 以来『調査、調査、確認、調査、調査』という言葉は、肝に刻んでおります。 **地方裁判所少見治支部はどうだったかは、No4にて |
| No2 第2.申立の実情 1.申立外 有限会社Jは、別紙第1物件目録記載の土地・建物を 平成17年○月×日**地方裁判所少見治支部の不動産競売事件 (平成13年(イ)第110号)において競落して、所有権を取得し、 同年○月×日付所有権移転登記を経由した。 2.申立人は、前記土地・建物を平成17年○○月××日 前記申立外人より購入して所有権を取得し同年○月××日付の 所有権移転登記を経由した。 3.この土地・建物は、競売以前の所有者は、申立外A(名村市古屋567番地の30)であり、 自宅として使用していたものであり、その出入口の通路としては、 別紙第2物件目録記載の土地を使用していたものである(以下本件通路という)。 4.これらの土地は、名村市古屋字中567−10の土地であったものであるが、 昭和**年○月×日に相手方が宅地分譲のために分筆をなしたものであり、 別紙第2物件目録記載の土地は、567−30、567−32の土地の通路として分筆され、 申立外Aも通路として使用していたものである。 5.相手方は、申立外有限会社Jが落札した頃より、嫌がらせをはじめ、 申立人が購入した頃から看板を立てて、 別紙第1物件目録の土地と別紙第2物件目録記載の土地との境界付近に 高さ2メートル幅5.5メートルの塀を設置すると言い出したものである。 6.申立人としては、申立人が購入した別紙第1物件目録の土地は、 元来567−10の一部であり、分筆によって盲目地となったものであるので、 囲繞地を通行する権利を有するものであり、 且つ、申立外Aとの間には、通行地役権の設定があったものであり、 これを継続した申立人も本件通路を通行する権利を有するものである。 7.よって、当事者双方の円満な話し合いによる解決を求めて本調停に及んだものである。 /////////////////////////////////// 理解をよくするため私独自の注記部分−−− 第1物件目録とは、名村市古屋字中567番30の土地・建物を指す。 第2物件目録とは、名村市古屋字中567番34の土地を指す。要するに本件通路のこと。 添付書類として、甲1号証1に始まり4くらいまで。不動産の登記簿謄本のコピーである。 略図は以後掲載予定。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 西坂弥太郎の感想についてはNo3に続く |
| No1 時は、2005年10月**日 1通の封書が仮称名村簡易裁判所から送られてきました。 なんか知らんが、裁判所からの茶封筒で普通郵便だったかな。 その中には、調停期日呼出状 事件の表示 事件番号 平成17年(××)第○○号 通行地役権確認調停 申立人 某Y 相手方 西坂商事株式会社 代表取締役 西坂弥太郎 2005年10月**日に調停をするから出頭して下さいと言う書類のほか 調停についてと言う文書と調停事件用事情調査票という用紙が入っております。 事情調査票というのは、自分の主張したいことを書く用紙です。 主たる書類は、調停申立書です。申立人がなぜ調停に至ったのか書類にしてあります。 要するに、申立人の主張です。 申立人代理人弁護士 某O氏で、申立人はどこどこの某Yという人。 こんな人は知らぬ。会ったこともなければ見たこともない。 ましてや話したことなどなおさらない。 申立人代理人弁護士 某O氏の名前は知っている。 かつて15年ほど以前にもなろうか見たことはある。 司法書士の話によると、この地域の破産の手続きを70%くらいはこなしているらしい。 仮称『西坂商事株式会社 代表取締役 西坂弥太郎』 読み方はニシザカヤタロウ 別名サイバンヤッタロウということで。 プロフィール−−不動産業者。不動産業者としての社歴だけは古い。 社歴が古いからといって大儲けしている会社ではない二代目社長。 株式会社というものの個人業者と一緒であるため、従業員の類はいない。 いわゆる社長兼従業員と言う立場である。 第1.申立の趣旨は以下の通りである。 1.相手方は、申立人に対して、申立人が別紙第2物件目録の土地につき 通行地役権の存在することを確認する。 2.調停費用は、相手方の負担とする。 との調停を求める。 第2.申立の実情は次回No2に続く |