ノンフィクションじゃフィクションじゃ実録裁判じゃ

世の中にはいろんなことが起こるものだと痛感いたしました。
第三者的には、巷のあっちこっちに予期せぬ事が地雷の如く散らばっていることくらい知っております。
でも、自分がその当事者になる、つまり地雷を踏むとは考えも及びませんでした。
さすがに、地雷とはそんなものか。

ある日 突然裁判沙汰にまでなることも(正確には今回の場合最初は調停)あるのです。
そう、こちらから訴訟を起こさなくとも裁判上で被告になってしまうことはあるのです。
但し、被告といっても民事事件のため心配無用。

ちなみに、一般の人は被告という言葉だけで
何か悪事でも働いたんじゃないかと考える人もいるかもしれませんが、
民事裁判ではそんなことはありません。
訴えを起こした方が原告となり、訴えられた方が被告となる仕組みになっております。
ただ、被告という言葉が与えるイメージが良くないのだと考えます。

最近、裁判員制度の事が巷で言われております。
民事裁判と刑事裁判では異なるものの、
当事者になりますと否応なく裁判とはこんなものかと勉強になったりもします。
また、自分が実際の民事裁判の当事者になりますと想像以上に気を使います。

他人事なら向こう岸の火事は大きいほどおもしろいってか?そりゃそうじゃ。
でも、暇があって、この種の事(法律的なこと)があんまり嫌いじゃなくて、
ある程度の費用を支払うことができ、負けたくない意思のある人は結構な勉強になりますぞ。

何はともあれ、相手から訴えられた以上受けて立たねばなりますまい。

                                      (西坂弥太郎こと鉄人調停2号)

始まり−−。始まり−−。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

**調停編**←←■■→→**訴訟編**

 

No9
**調停当日

本日は調停当日です。
ちょっと早めに裁判所に出向きます。
事務室でどこへ行けばよいのか尋ねますと2階の待合室に通されました。
待合室も2室有り、申立人と相手方がそれぞれ出会わないようになってる見たいです。
ちょっと早く来ましたので手持ちぶさたでプラプラしてました。

そしたら、裁判所の入り口前に一台の白い乗用車が止まり、
そこから降りたのが今回の調停の原告代理人弁護士のO氏です。
昔と風貌が変わったような気がします。年月を経てますから仕方ないかも。
私自身が以前にO弁護士に世話になったわけではありません。
15年位前になるでしょうか。そのころから顔だけは、一方的にですが私は知ってます。
当然O弁護士は、私のことなど知る筈もありません。
年月を経ているせいか清新さも薄れているような気がします。
まあ、このことにつきましては、今回の私のいわゆる敵ということになりますので
そう見えてしまいます。

ところで、O弁護士を乗せて来た乗用車の運転手、
なんとまあ有限会社Jの推定従業員Tじゃありませんか。
要するに、この人達、やっぱりグルだったんですねぇ。
そうとしか考えられません。

調停の時間になりました。
調停委員は2名。男性と女性です。

西坂商事としましては、今までの経緯。
申立人の依頼によって○○××同盟**県〜〜会名村支部関係者が当事務所にきて
迷惑であったいきさつや警察に相談に行ったことなどを以前作成しておいた説明文書や
証拠となる名刺もあわせて、調停委員に提示して説明。
コピーを取らせてほしいとの事であったので、
承諾すると裁判所の事務室でコピーしたようであった。
そこで、第1段階終了。待合室でお待ち下さいとのこと。

当方が待っている間に、調停委員は調停室で原告代理人弁護士と交渉するのであろう。
弁護士はプロである。
調停委員もプロの弁護士に一目も二目も置くだろうし、考え方も引きずられかねない。
私は調停といえどもある部分では戦いと考えている。
有利なポジションに立脚できれば、よりよい結果も得られるというものだ。
調停委員も人の子、怒ったり泣いたりもする。当然感情があるため、
あえて敵にするわけには行かないのである。
少なくとも交渉ごとで表だって敵とすることは得策ではないのは事実であろう。

しばらくして、再び調停委員が来る。
お待たせいたしましたとのこと。
再び、調停室へ赴く。
先ほどの○○××同盟の件。
男性調停委員曰く、O弁護士が確認すると、
どうも白の乗用車を運転してきた有限会社Jの推定従業員Tが
○○××同盟に西坂商事の所へ出向いて、無償通路利用を承諾させろと
依頼したと認めたらしいとの回答をO弁護士にしたと言うのである。
従って、○○××同盟に依頼したのは、申立人Yではないとのことらしいと
調停委員は教えてくれた。

○○××同盟のことを、これ以上話し合っても問題解決には発展しないということになり、
これからどうするかについて前向きに検討する気があるかと尋ねるため、
当方としても調停で決着がつけばそれにこしたことはないとの意向を述べたのである。
では、具体的に西坂商事として申立人がいくら出したら
通行権を認めるかということを聞いてきた。
15分から20分位たっただろうか、ああでもないこうでもないと議論の末、
最終的に当方の提示金額を調停委員と打ち合わせ、
その金額を申立人代理人弁護士のO氏に伝えることになったのである。

また、別室の待合室で暫時休憩。
まどろっこしいものである。
5分ほど待った後、調停委員が呼びに来た。今回は早い。
調停委員の報告は、残念ながら不調になったとのことである。
O弁護士は、申立人は一切金銭を支払うつもりはないとのことで、
すでに席を立って帰ったというのだ。

なんと呆気ないことか。ただ不調で終わった。
ぼーぜんとした気分。不完全燃焼である。
当方としては、妥協に妥協を重ね提示した金額であるのに、なんと腹立たしいことか。
しかし、これも相手のあること止むを得ないだろう。
不調に終わったということは、何れ裁判ということなんだろうとボンヤリと推測できる。
まあ、その時はその時に考えよう。

以上が今回の調停のほとんど全てである。
調停によって効果を生み出すこともあれば、全く無駄となる場合もある。
本件においては、無駄であったと言えよう。相手の意図かもしれないが・・・。

調停編終了。
次回以降は、訴訟編に続く

 

No8
**裏の取れない想像−もぐり業者TとO弁護士とのやり取り

ここは、少見治市にあるO弁護士事務所の一室
『先生どうですか。西坂商事がこんな風に言ってきてますが。』
『君ねえ、何言ってるの? 心配無用だって。裁判やれば一発で決まりますよ。』

先生どうですかと聞いているのは、原告Yではなく、有限会社Jの代表者でもない。
有限会社Jの代表者の父親Tで、実際にYに不動産を売却した本人である。
それに呼応しているのは、少見治市在住弁護士Oである。

TとO弁護士の関わりは10年くらいになろうか。
以前 Tが自己破産するときからである。
以来ちょくちょく相談を持ちかけている。
O弁護士は、○○××同盟**県〜〜会名村支部長××も、
恐喝で逮捕されたときに弁護人として弁護した経緯があり、
三者は、弁護士とその顧客ということでそれぞれ関係がある。

また、Tと○○××同盟**県〜〜会名村支部長××も、知り合いである。
というのは、××の妻が、かつてTの学校時代の同級生という関係らしい。

今回の競売物件も前所有者Aが居住していたため、
Tが自分で競落し、物件を転売しやすくするために
仕事柄、知り合いである○○××同盟**県〜〜会名村支部長××に
金銭を支払って、脅迫まがいの追い出しを依頼した経緯がある。
このことについては、当然犯罪を構成すると考えられる。

O弁護士・・・『だけどね、一度は調停ならなくちゃならないよ。』
・・・『そういうもんですか』
O弁護士・・・『そのためには費用も必要になりますから用意して下さい』
・・・『先生、本当に心配いりませんか』
O弁護士・・・『君も心配症だね。この件について、なぜ心配無用であるか説明すると、
君は競売で今回土地建物を購入した。
この物件は、以前 Aの所有でAに売却したのが西坂商事でしょ。
土地の登記簿謄本を見ても そのように記載されてるし、
裁判所の調査報告書の中にも陳述者
**年○月×日(物件所有者)
陳述内容
目的物件2の建物には私が一人で住んでいます。
増改築は何もしていません。
ここは、前面道路の所有者である。
西坂商事株式会社が分譲した家で、西側の道路からこの家に至る通路である
567−30の土地を通行するについても西坂商事に
金銭を払うとか契約するとかいうことは何もありません。云々と記載されてるじゃないか』

『それに、不動産鑑定士の評価書でも
目的外土地(567−34)物件1土地を分譲販売した会社所有となっており、
地目は公衆用道路である。
と書かれてるじゃないか。』と語気を荒げて言う。

『つまり、自分で土地建物をAに売っといて
後で通行妨害するなんてできるはずないじゃないか。
こっちは、調停やって、訴訟までもっていって通行権と損害賠償を請求して
西坂商事から損害分をふんだくってやればいいんだよ。
まあ、調停では相手の出方を見てみるということだよ。』

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今思えば、こんな想像が働きます。
それにしても、こんなふうな調停とか裁判って、良いのでしょうか。
つまり、申立人や原告の名義借りによる訴訟っことですが・・・。
倫理的にいかがなものでしょうか。
確かに申立人や原告名義で調停や訴訟やってるんですが、
実質的な申立人や原告は、Tなのだから
本来そのTが原告や申立人になるべきではないのだろうか。
弁護士費用もそのTが支出してると推測しますし。
O弁護士もそれくらいのこと当然に知ってるんじゃないのかな−−。
なんといっても弁護士なんだから。

これってどうなるんでしょう。
弁護士の倫理観は。
調停の申立人の名義借りって可能なの。
裁判の原告立場の名義借りってできるの。
そんな事して問題ないの。法律に触れるんじゃないの。

うぅ−−−ん。わかりません・・・・・

調停当日の状況はNo9にて掲載。

 

No7
**調停当日に備えるための文書

このような時、燃え上がった炎はなかなかおさまらないものです。
自分自信よくわかりました。
今現在、過去のことを振り返って書いてるわけですが、
また当時の腹立たしい気分が蘇りつつあります。
////////////////////////
これらの事を調査の上、この申立外有限会社Jが怪しいような気がする。
また、申立人Yは、有限会社Jに騙されているのだろうかと考えてしまう。

そういえば、○月初旬、別の不動産業者(免許業者N)の仲介物件ということで
有限会社J所有のこの土地建物が売物件であると折り込み広告が入ってた。
当然、この通路は西坂商事の所有地であるため、この土地を利用したいのであるなら
所有者の承諾を受けるのが当然ということで−−この土地は西坂商事の所有地です−−
という内容の表示板を作成して現地に掲げておいた。


**当社の言い分1**

*当該通路に関して申立人依頼の○○××同盟**県〜〜会名村支部の
『いやがらせ』の時間的経緯


□月初旬頃(競売購入時からほぼ半年後)
新聞折込み広告あり。今回問題の売り物件あり。
その後 現地に『この通路は西坂商事の所有地です』という内容にて看板を設置。
この通路は私有地であり名村市道ではないということを購入希望者に注意を促すため。

当該調停申立書内 5に記載ある“申立外(有)Jが落札した頃より、
いやがらせをはじめ”という記載部分について(有)Jが落札したのは、
登記事項証明でもわかるように平成17年○月(JがYに売却する半年ほど前)であり、

1番目看板『この通路は西坂商事の所有地です』という内容の看板設置は
平成17年□月初旬(折り込み広告時)以降で、2番目看板『建設予定地云々』については
○月末頃であるため『いやがらせ』には該当しない。
むしろ、逆に、1番目看板を2回〜3回無断で撤去されている。
○月某日 後記記載のQが当社所有の看板を無断で当社に持参してきた。

○月某日午後1時20分頃 
○○××同盟**県〜〜会名村支部1人目関係者 Qなる人物が当社を訪れ、
申立人より相談を受けたと称し事情を尋ねたいと述べつつ威圧的な態度。
その時、申立人の住所職業年齢等一切言わなかった。

そのこともあり、まずは直接本人が連絡してくるのが筋であろうということで、
数日後 現在の建設予定地云々の看板に変更した。
この看板は、いっそう強く購入者からの連絡等を期待したことによるものである。

○月末日午後2時頃、申立人の依頼ということで
○○××同盟**県〜〜会名村支部2人目関係者 Rなる人物来社。
当時不在のため午後7時30分頃より延々と電話があり、当該申立人は会員であり、
その会員を不当に差別しているとして言いがかりをつけられる。
当社としては、いままで一度も会ったこともなければ見たこともない人を
不当に差別できよう筈もない。
当社からの申出として、一度購入者と直接面談し、
交渉したいと申し入れたが、それはできないということ。
本人が来ることをせずに一般的に鬱陶しいと感じられる団体に依頼し、
本人と面談出来ないとは不思議でならない。

月を越え○月初日午前11時30分頃より、
先月の○月某日・○月末日の事で名村警察署に出向き
相談員 K氏に今回の○○××同盟のことについて相談及び経緯の報告をする。
なにかあればパトカーを呼んでくれとのこと。

警察に相談した数日後の○月某日午前9時40分頃 
○○××同盟**県〜〜会名村支部3人目関係者 支部長××来社。
通路の無償通行と暴力的な言動を述べるため、
9時50分頃 110番通報する。パトカーを要請。

以来何事もなく現在に至る。

**当社の言い分2**

人が、他人の財物を利用しようとするときには、
その所有者に対して利用の申出や連絡や問い合わせをするのが常識ではなかろうか。
それが不動産となれば、その重要度はいっそう増すであろう。
ましてや、今回土地建物を購入した件については、
事前に通路として利用可能かどうかということの確認や交渉をするのが
最重要課題となるだろう。
今回の申立の土地はそこにしか存在せず、
申立人にとっても重要通路となる可能性もある。

申立人が購入した土地建物が、
市道には接続していないのは購入する以前から判明していたことである。
さらに申立人が今回の通路を名村市道と誤認せぬよう当初の看板の内容にて
『この通路は西坂商事の所有地です』というものも取り付けておいた。
当社としては、購入希望者は誰でも通路の利用に関しては重要課題であるため、
事前に連絡があると信じていたためである。

にもかかわらず、当社に一切の確認や申出、問い合わせさえもない。
土地としての価値もなさそうである。
それならこのような土地は自分で勝手に利用してやろう。
地主も文句を言ってきそうにないと考えたのか。
要するに、他人の土地は、自分の好きなように所有者の同意や許可を受けることなく
無断で利用しても良いと考えているのであろうかと思えてしまう。


第2に、この看板の目的として、売主が、(有)J 推定従業者Tという人物ゆえである。
それは、(有)J及び推定従業者Tが無免許業者で、
つまり宅地建物取引業の免許を持たず宅地建物取引業法における違反行為を
絶えず行っていると推測しており、
さらに人間的にも信頼性を十二分に欠く人物と個人的には判断しているからである。
つまり、Tが当該通路の説明について
どのように購入者に話し売却しているか当社では全くわからないし、
直接購入者に会って当社としての意向を伝えるよりほかにないだろうと
考えていたためである。

また、さらなるこの看板の目的として、
当社としても(有)Jに対しての不特定多数の購入希望者を管理することもできないので、
一縷の望みを繋いで○月初旬頃よりTに対して
当該売却不動産の購入予定者が決定次第、通路の件について、
直接 購入者と会談をしたい旨を申し入れていたし、
反面、予防のために 購入者が通路について当社と購入者間にて
将来トラブルになることを回避すべく、
事前に現地に『この通路は西坂商事の所有地です』という内容にて看板を設置しておいた。
そうすることによって購入者の注意を促し、
不信に感ずれば当社に問い合わせ等があると期待していたのである。

ところが、その期待は裏切られ所有権移転手続登記が完了しても
購入者が来ることはなかった。

社会一般で鬱陶しいと思われている“えせ?”○○××同盟に頼んでおけば、
怖がって何も言ってこないと考えたのであろうか。
本来であるなら、本人が直接来社し申入れすべきところを、
ほぼ同時期(申立人土地建物購入日)にわけのわからぬ代理人と称する人物が来る。
それが故に、今回申立書に記載されている二番目の看板内容
『建設予定地云々』というものに変更したのである。
確かに前回のものと比較して内容がきつく感じたかもしれないが、
その目的も土地建物購入者のが連絡してくることを期待していたがためである。

それでも、本人が連絡してくることはなく、
○○××同盟**県〜〜会名村支部2人目関係者が
「申立人に頼まれた、申立人は当団体の会員である」と述べ、
申立人と一度も面談さえしていないのに「当会員を不当に差別している」との嫌がらせ。
3人目には、さすがに暴力的な言動によって、名村警察署に電話連絡し、
パトカーを要請した次第である。

以後、2ヶ月余り上記団体からのいやがらせ等何もない。
また、その2ヶ月間、購入者からの連絡・問い合わせも一切なかった。
それが突然の調停とは合点がいかない。
ましてや、当社に一切の面談や連絡もないため、
申立人には通行権の有無についてなんら述べていないではないか。

調停申立てというものが、
今回の申立書のように記載するものであるというなら、それも仕方なかろう。
しかし、感情的には納得できない部分が多々ある。

さらに、申立人が○○××同盟**県〜〜会名村支部に依頼したことによって、
なんらかの報告は受けている筈であろう。
「直接購入者と話し合いたい」と当社は言っておいたし、
それ以前に、申立人の前所有者 (有)J推定従業員 Tにも
購入者がほぼ決定次第通路等について直接面談をしたい旨申し入れをしておいた。
要するに、一貫して購入者と直接会った上で検討したいと主張していたのである。
しかし、それもなされぬまま今回の調停に至っている。

素朴な疑問
※本件不動産購入者の不思議

*金払ったなら、なぜ居住しないのか。移転登記○月末 現在10月末。

*どんな売買契約内容なの?

*一般的な購入者なら、トラブルで一番最初に苦情を言うのは
売主に対してだと思うのだが?それがない?

*売買してから5年くらい経過して後、通行を認めない意思表示により、
調停というのは理解できる。
しかし、購入してから3ヶ月のみ、それも居住していない。なぜJに苦情を言わないの?

*申立人は、登記上の所有者で真の所有者はJ? 要するにグループなの?
名義を貸して調停?それともJに完全に騙され、丸め込まれてる被害者なの?

次の以上の当社の言い分を文書化し調停当日に裁判所に出向いたのであった。
調停当日の状況はNo8にて掲載。

 

No6
**申立外有限会社Jについて

では、申立外有限会社Jについて調べてみよう。
一旦は所有権移転登記されているため会社の住所はわかる。
当然名村市の法務局に商業登記がなされている。
会社がいつ設立されたか。役員は誰かなど調べることができるのだ。

大枚2000円を支払い、
現在の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)及び設立当初の商業登記簿謄本を
取得した。
登記簿に記載されている役員は、昔、有限会社Tでやってた頃の代表者ではなく、
その息子が代表者となっている。

ブローカーとして暗躍している輩は、息子の親には間違いないのであるが、
立場上どのような地位にあるのかわからない。その会社の従業員なのか、
名目上息子が代表者で実質的にはその息子の親が責任者ということも充分考えられる。

しかし、対外的には会社として売却している以上、
現在の代表者の責任で行っていると見られても仕方あるまい。
法人の目的欄に、1.不動産の貸借の代理若しくは媒介
           2.不動産の売買又は交換とある。
この項目は明らかに宅建業に従事する者が記載する内容である。
県庁の宅建係に問い合わせてみると、やはり宅建業の免許はない。
従って、実際に商売で不動産の売買、仲介を行っていれば、
宅建業法違反になるのである。

いままで知らなかった現況調査報告書と評価書や物件明細書
及び申立人Yへの直接の販売者である有限会社Jのことも考慮しつつ
来たるべき調停に備えて準備せねばならない。
当方としても調停のため反論文書も練り上げねば。
そのために同封されていた事情調査票に記入する。

先の事情調査票の解説として 調停について−−という文書には
裁判のように勝ち負けを考える必要はありませんと書いてある。
その反面 調停で話し合いがまとまると、
その内容は、判決と同じ効力を持つことになると書かれてある。
従って、反論しないわけにはいかない。
反論しないということは、相手方の言い分を認めてしまうことになる。

西坂商事としての言い分があれば
事情調査票に記入して送付せよということである。
同封されていた事情調査票を作成する。

////////////
事情調査票

*1.あなたのことを書いて下さい。
  氏名 西坂商事株式会社 代表取締役 西坂弥太郎 職業 宅地建物取引業
  個人のような会社でも一応法人なので、このように記載する。
  世の中では、一般的に不動産屋とか不動産業者といわれているが、
  正確には宅地建物取引業になる。

*2.あなたは、裁判所に出頭できますかという問いかけについては、
  『はい』にチェックを入れる。

  従って、*3.出席できない理由は、空欄。

*4.あなたの言い分を記載してください。−−−この部分は山ほどある。

  一度も会ったことがないため、当社では申立人のことが全くわかりません。
  今回の紛争を解決するために下記の質問にお答え下さい。

1.申立人の購入物件建物 古屋567−30で生活していないようであるが、
  現在どこで生活しているのか。

2.(有)Jが不動産業者でないことを知ってますか。
  どのような条件で567−30を買ったのですか。

3.申立人の勤務先・職業および年齢を教えて下さい。

4.申立人は、なぜ○○××同盟**県〜〜会名村支部に通路の交渉を依頼したのか。

5.(有)Jの代表取締役はTの息子であるが、
  その本人と不動産売買契約締結をしたのですか。

6.なぜ所有権移転登記前に、また所有権移転登記後に直接連絡をしてこなかったのか。

7.(有)Jとの不動産売買契約において、当社所有の通路について
  どのような説明を受けているか。

8.通路についての説明は文書化されているか。

9.正規の不動産業者が介在しているか。

10.介在していればその不動産業者は、どこの何というものであるのか。

11.契約書及び重要事項説明書等の文書を(有)Jと取り交わしているか。

*5.あなたの希望する解決案を記載して下さい。

  当社において、申立人が現在どのような状況にあるのかわからないので
  即答できない。しかし、申立人の立場、当社の立場それぞれ理解の上で
  歩み寄ることが可能であるなら検討いたいと考えている。現在の段階で
  具体的解決案はありません。

///////////////////
以上のことを、事情調査票に記載し送付した。

これだけでは、私の気持ちは収まらないので、次の文書
(調停に備えるための文書=当社の言い分)を作成し、調停日に備えたのであった。
次の(調停に備えるための文書=当社の言い分)文書内容はNo7にて掲載。

 

No5
**現況調査報告書

現況調査報告書とは、このようなものか。
なるほど、なるほど。

主として、裁判所の執行官名で作成された現況調査報告書と
不動産鑑定士が裁判所宛に作成した評価書と物件明細書で構成されている。
その他 当該物件を写した写真、建物内部まで写されている。
公図・測量図・建物図面・建物間取図まで綴じられている。
書類としては良くできている。
量が多いと、有難くさえ感じられから不思議だ。

物件目録には、土地建物の所有者が記載されている。
現在では、
申立外Aから申立外有限会社Jに所有権移転され、
さらに申立人である某Yに移転されている。

そのことは、調停申立書に同封されていた登記簿謄本で確認可能である。

その中には、関係人の陳述等というページ、執行官の意見というページ、
調査の経過というページなどが重要と思われる。

関係人の陳述等のページには、以下のように記述されている。

陳述者
13年5月8日(物件所有者)
陳述内容
目的物件2の建物には私が一人で住んでいます。
増改築は何もしていません。
ここは、前面道路の所有者である。
西坂商事株式会社が分譲した家で、西側の道路からこの家に至る通路である
567−34の土地を通行するについても西坂商事に
金銭を払うとか契約するとかいうことは何もありません。
以前この家を売却しようとして道路の使用について
西坂商事に聞いたときは使用許可は出すといってました。

陳述者
13年5月14日
(567−34所有者会社担当者)
567−34の土地は当社の所有する土地ですが、
通行するについては何の契約等もなくまた対価も受け取っていません。

物件所有者とは申立外Aのことである。
また、567−34所有者会社担当者とは、まさしく私、西坂弥太郎のことである。
そういえば、以前裁判所から電話があったような記憶がある。
契約も対価もないのでそのように答えたのであろう。

執行官の意見のページには、
執行官の意見として、
1.目的物件1は、その西側の道路に至るため本件目的外土地である567−34の土地を
  通行する土地で、同物件1の土地上に同物件2の建物が建てられている。
2.
上記目的外土地の利用権原は使用借権に基づくものと思料される。
3.目的物件には、現況及び関係人の陳述から所有者以外の占有を推認しうる資料は
  見あたらなかった。

要するに、競売物件は567−30土地・建物であり、567−30土地の上に
567−30建物はあり、今回問題の通路は使用貸借と思われると
執行官は述べているわけです。

ここは、重要で、通路の
利用権限は使用貸借つまり、賃貸借ではないということ。
簡単に申しますといつでもその土地(通路)を返して貰えると言うことなのです。
少なくとも、執行官はそのように考えているわけ。

あと、重要な部分として、鑑定士が作成した評価書の中に
特記事項という欄がありまして、以下のように書かれていました。
目的外土地(567−34)物件1土地を分譲販売した会社所有となっており、
地目は公衆用道路である。

賃料の授受はなく、使用貸借により進入路として利用されている。
新たに物件1の上に建物を建築する場合は、
建築確認申請の際に当該目的外土地所有者の利用承諾書が必要

注−(上記に地目は公衆用道路とあるが、
登記簿上地目は山林で現況地目が公衆用道路である−西坂)


−−−−つまり、将来家を建て替えようとするには、
西坂商事株式会社の利用承諾書が必要というのである。
やったねぇ−−−。そのとおり。

でもね、ここで一つの大きな疑問があります。
実は、西坂商事は、Aさん、つまり競売なってしまう人に不動産を売ってないのです。
567−30土地・建物ともに売っていないのでした。
これって、どうなちゃうんでしょう???

それにしても、いい加減なものです。
不動産鑑定士の作成書類も裁判所の書類も、机上でのみ作成してるから
こうなるんでしょうね。会社の謄本調べれば、西坂商事の存在も分かりますし、
以前当社に電話してくるくらいだから、売ったかどうか聞けばわかるでしょうに。
人間の先入観とか偏見のなせる業というものでしょうか。

確かに登記は直接申立外Aに移転されてるんだけどね。いわゆる中間省略登記。
それらの内容を確認するのが、あんたらの仕事でしょ。
日頃から言ってる調査・調査・確認・調査・調査という言葉が身に凍みます。

次回No6は、申立外有限会社Jについて

 

No4
**地方裁判所少見治支部にて

数日後、**地方裁判所少治見支部へ行きました。
裁判所の職員に尋ねると執行官室へ行くと良いとのこと。
日頃から裁判所に出入りするわけではないので要領がわかりません。

でも事前調査では『民事事件記録等閲覧・謄写票』と『利害関係人である証明文書』が
必要であることがわかりました。
『民事事件記録等閲覧・謄写票』につきましては、最寄りの簡裁で入手。
『利害関係人である証明文書』として
自ら事前に作成した西坂商事株式会社が利害関係人である証明文書と、
西坂商事株式会社の代表者である証明書、
さらに、利害関係を証する添付書面として簡易裁判所から送付されてきた
調停期日呼び出し状の写し及び調停申立書副本の写し及び甲1号証1ないし4の
不動産登記簿謄本の写しを持参しました。

『利害関係人である証明文書』の内容は以下のようです。
この『利害関係人である証明文書』私が作成したのですが、
今見ても結構良い出来であると感心しております。へへへへへ。
////////////////////////////
           民事事件記録の閲覧謄写申請書

                             平成17年10月 7日
**地方裁判所少見治支部 御中
                         
申請者 名村市梅町4丁目1番3号
西 坂 商 事 株 式 会 社
                        代表取締役 西 坂 弥 太 郎

1.申請の趣旨

通行地役権確認調停で調停資料として使用するため、
利害関係人として**地方裁判所少見治支部の不動産競売事件
(平成13年(イ)第110号)の民事事件記録の閲覧謄写申請を致します。

2.利害関係人としての証明

西坂商事株式会社は、名村簡易裁判所に平成17年(××)第○○号
通行地役権確認調停にて申立人 Yより調停申立を起こされた。

本件調停において、申立人が所有する土地・建物は平成17年○月×日**地方裁判所
少見治支部の不動産競売事件(平成13年(イ)第110号)において有限会社Jが
後記表示の土地・建物を競落して、所有権を取得し、同年○月××日付所有権移転登記を
経由した後、申立人Yが平成17年○月××日(有)Jより購入し同年○月××日付
所有権移転登記を経由した。この土地建物は、競売以前、A所有であり、その出入口の
通路としては西坂商事株式会社所有通路を利用していた。

よって、**地方裁判所少見治支部の不動産競売事件(平成13年(イ)第110号)
において、利害関係を有する通路(名村市古屋字中567番34)の所有者として
西坂商事株式会社が、今回 Yより通行地役権確認調停を申立てられているのである。

従って、平成17年(××)第○○号 通行地役権確認調停を申立てられている
西坂商事株式会社は、**地方裁判所少見治支部の不動産競売事件
(平成13年(イ)第110号)についての利害関係人である。

〔不動産の表示〕
*(有)Jが競落し、Yが(有)Jより購入した土地・建物
[土 地]
所 在  名村市古屋字中
地 番  567番30
地 目  宅地
地 積  330.00平方メートル

[建 物]
所 在  名村市古屋字中567番地30
種 類  居宅
構 造  木造瓦葺2階建
床面積  1階 46.37平方メートル
      2階 23.18平方メートル

*西坂商事株式会社所有の利害関係を有する土地
[土 地]
所 在  名村市古屋字中
地 番  567番34
地 目  山林
地 積  90平方メートル

利害関係を証する添付書面
名村簡易裁判所より送付されてきた調停期日呼出状の写し及び調停申立書副本の写し
及び同封の甲第1号証の1ないし4 不動産登記簿謄本の副本の写し
///////////////////////////////

手数料も必要です。収入印紙で支払います。150円だったかな。
とにかく、収入印紙は用意して行きましょう。
但し、他の人はどのようにしているかわかりません。
たぶん、弁護士に依頼して取得して貰うんじゃないでしょうか。

執行官室の書記官と思われる方が、西坂商事が本件競売事件の利害関係人であるか
どうかを利害関係人である証明文書と調査報告書(現況調査報告書)などを
見て判断します。当然利害関係人と認められ閲覧は可能となりました。

コピーが必要かと聞かれましたので、必要である旨応えるとコピー代は1枚60円。
自分の希望する部分のコピーが可能とか。
それにしても、なんと高いんでしょう。巷では10円コピーが相場です。
法務局のコピーでさえ1枚30円なのに。
コピー代が高いのは我慢して、帰ってからゆっくり現況調査報告書の目を通すとするか。
それにしても本日は気を遣いました。
行き慣れているところではなかったですし、右も左もわかりませんでした。
あぁ−− 疲れました。

現況調査報告書の内容につきましては、No5にて

 

No3

西坂弥太郎の感想

調停申立書これだけ見ますと、私がとんでもなく悪い人間に見えてきます。
私自身 気が滅入るほどですから、まったく事情を知らない人にとっては、
西坂商事とはなんと悪い業者なんだろうと思えるんでしょうねぇ−−。
さすがに、弁護士さん作成の文書は違います。

要するに、2点のことを述べております。
囲繞地通行権が申立人Yにある。さらに通行地役権もYにある。
結果として申立人Yは本件通路を通行する権利がある。
簡単に申しますとこのようになるわけです。

囲繞地通行権と通行地役権につきましては、徐々に説明致します。

この申立書内で私が知ってることは、有限会社Jのこと。
通称 不動産ブローカーであるということ。
一般的に、不動産ブローカーとは、不動産の免許を取得することなく
不動産売買等を行う無免許業者(もぐりの不動産屋)を指します。
当然のこととして、無免許業者が不動産の売買・仲介をすることは禁止されております。
かつては、この有限会社Jは、正規の免許業者で有限会社Tでやってました。
その会社はつぶれてから、知らぬ間にJ社を立ち上げたみたいです。

西坂弥太郎と致しましては、
なぜ知らない人間から調停を起こされなければならないのか。
一度でも当方に話しに来たのか。来てないでしょ。
それなのに即調停は何事かということです。
どうせ調停おこすなら、J有限会社じゃないの?・・・。  ・・・。

まずは、冷静に冷静に・・・・。
平成17年○月×日**地方裁判所少見治支部の
不動産競売事件(平成13年(イ)第110号)において競落したとあるから、
その地方裁判所に行って、物件の調査書に
どのようなことが書かれてあるのか調査をせねば・・・。

不動産競売事件(平成13年(イ)第110号)で売られた不動産の隣接つまり本件通路は、
西坂商事の所有土地ですので不動産競売事件の利害関係人となり、
競売完了後でも物件の調査書があればそのものの閲覧はできる筈?
通称三点セットというのだそうです。不動産業者においては、重要事説明書に当たります。
現況調査報告書と評価書、物件明細書の三点が揃っているから
3点セットというのだと思います。

でも、足が重いです。
悪い事もしてないので、ちょくちょく地方裁判所など行くこともありません。
実際には、普通の人も多々行ってると思います。

でも行かねばなりません。
一般の人が法務局や税務署に出向くのが嫌だと言っていたのが脳裏をよぎります。
それが同じ感覚であることがわかりました。
私の職業柄、市役所・法務局・税務署には行きますので別になんとも感じませんが、
一般の人にとっては嫌な方もおられるのと同じみたいです。
でも、仕方ありません。行くことにしました。

『調査、調査、確認、調査、調査』ってか。
とにかく現況調査報告書を見てみなければなんとも言えません。
心の中で唱えます。『調査、調査、確認、調査、調査』
このことは、かつて、ある不動産鑑定士から教えて頂きました。
その人曰く、『調査、確認、調査』でした。
つまり、先入観や偏見なく客観的に冷静に裏を取りなさいということです。
不動産業者にも全ての士業にも言える事だそうです。

なぜなら、依頼者は自分の都合の良いことだけしか、
また自分を知らぬ間に良いように述べてしまうから。
依頼者を疑いなさいというのでなく、ゼロから調査、確認をしなさいと言うことだそうです。

さらに、その上を私自身を高めるには、『調査、調査、確認、調査、調査』しかありません。
数年前、物件の調査してましたら、先週 ある人に登記がありましたけど2日くらい後に
第三者に所有権移転されてたこともありました。
そりゃそうでしょ。所有権移転登記してもよろしいですかなんて
法務局から私には聞いてはくれませんよ。
なぜなら、私に何も権限がないんだから問い合わせる必要もないわけ。
以来『調査、調査、確認、調査、調査』という言葉は、肝に刻んでおります。

**地方裁判所少見治支部はどうだったかは、No4にて

 

No2

第2.申立の実情

1.申立外 有限会社Jは、別紙第1物件目録記載の土地・建物を
  平成17年○月×日**地方裁判所少見治支部の不動産競売事件
  (平成13年(イ)第110号)において競落して、所有権を取得し、
  同年○月×日付所有権移転登記を経由した。

2.申立人は、前記土地・建物を平成17年○○月××日
  前記申立外人より購入して所有権を取得し同年○月××日付の
  所有権移転登記を経由した。

3.この土地・建物は、競売以前の所有者は、申立外A(名村市古屋567番地の30)であり、
  自宅として使用していたものであり、その出入口の通路としては、
  別紙第2物件目録記載の土地を使用していたものである(以下本件通路という)

4.これらの土地は、名村市古屋字中567−10の土地であったものであるが、
  昭和**年○月×日に相手方が宅地分譲のために分筆をなしたものであり、
  別紙第2物件目録記載の土地は、567−30、567−32の土地の通路として分筆され、
  申立外Aも通路として使用していたものである。

5.相手方は、申立外有限会社Jが落札した頃より、嫌がらせをはじめ、
  
申立人が購入した頃から看板を立てて、
  別紙第1物件目録の土地と別紙第2物件目録記載の土地との境界付近に

  
高さ2メートル幅5.5メートルの塀を設置すると言い出したものである。

6.申立人としては、申立人が購入した別紙第1物件目録の土地は、
  元来567−10の一部であり、分筆によって盲目地となったものであるので、
  囲繞地を通行する権利を有するものであり、
  且つ、申立外Aとの間には、通行地役権の設定があったものであり、
  これを継続した申立人も本件通路を通行する権利を有するものである。

7.よって、当事者双方の円満な話し合いによる解決を求めて本調停に及んだものである。
///////////////////////////////////

理解をよくするため私独自の注記部分−−−
第1物件目録とは、名村市古屋字中567番30の土地・建物を指す。
第2物件目録とは、名村市古屋字中567番34の土地を指す。要するに本件通路のこと。
添付書類として、甲1号証1に始まり4くらいまで。不動産の登記簿謄本のコピーである。
略図は以後掲載予定。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
西坂弥太郎の感想についてはNo3に続く

 

No1

時は、2005年10月**日 1通の封書が仮称名村簡易裁判所から送られてきました。
なんか知らんが、裁判所からの茶封筒で普通郵便だったかな。

その中には、調停期日呼出状 
事件の表示 事件番号 平成17年(××)第○○号 通行地役権確認調停
         申立人   某Y
         相手方  西坂商事株式会社 代表取締役 西坂弥太郎
2005年10月**日に調停をするから出頭して下さいと言う書類のほか
調停についてと言う文書と調停事件用事情調査票という用紙が入っております。
事情調査票というのは、自分の主張したいことを書く用紙です。
主たる書類は、調停申立書です。申立人がなぜ調停に至ったのか書類にしてあります。
要するに、申立人の主張です。

申立人代理人弁護士 某O氏で、申立人はどこどこの某Yという人。
こんな人は知らぬ。会ったこともなければ見たこともない。
ましてや話したことなどなおさらない。
申立人代理人弁護士 某O氏の名前は知っている。
かつて15年ほど以前にもなろうか見たことはある。
司法書士の話によると、この地域の破産の手続きを70%くらいはこなしているらしい。

仮称『西坂商事株式会社 代表取締役 西坂弥太郎』
読み方はニシザカヤタロウ 別名サイバンヤッタロウということで。

プロフィール−−不動産業者。不動産業者としての社歴だけは古い。
社歴が古いからといって大儲けしている会社ではない二代目社長。
株式会社というものの個人業者と一緒であるため、従業員の類はいない。
いわゆる社長兼従業員と言う立場である。

第1.申立の趣旨は以下の通りである。
1.相手方は、申立人に対して、申立人が別紙第2物件目録の土地につき
  通行地役権の存在することを確認する。
2.調停費用は、相手方の負担とする。
  との調停を求める。

第2.申立の実情は次回No2に続く

 

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