ノンフィクションじゃフィクションじゃ実録裁判じゃ

**訴訟編**

調停はあっけなく終わり、いや、呆気なく終わらせられた。
若しくは、当方としては歩み寄る気持ちは、あったのだけれど相手方のこれからの事件の
方向性の読み違えによって、訴訟へと進んだというのが正しいかもしれない。
なにわともあれ、訴訟じゃて。
これからは、西坂弥太郎こと鉄人訴訟2号は、本裁判上 被告人ということになります。

                                      (西坂弥太郎こと鉄人調停2号)
                                     鉄人調停2号改め鉄人訴訟2号

始まり−−。始まり−−。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

**調停編**←←■■→→**訴訟編**

 

No12
被告準備書面−1
今回の被告準備書面は長文ですので掲載を2回若しくは3回に分けます。

平成○○年(*)第**号
原告 某Y
被告 西坂商事株式会社

                     準 備 書 面
                                      平成**年○○月××日

名村簡易裁判所 御中

                                     被告訴訟代理人 弁護士 OY


 第1 被告の平成**年11月○○日付準備書面の一部を次のとおり訂正する。

1 2第2項アについて

ア 訴外Aは、昭和**年○○月に567−30の土地を取得し、その上の建物を自宅として
  使用していたことは認めるが、建築主はAなのか訴外FR高原開発鰍ゥを
  明らかにされたい。

2 同オについて

オ また、建築確認申請書で第三者の道路外の土地を利用する場合、関係官公署より、
  建築主は道路外の土地を通路として利用してもよい旨の所有者の承諾書の取得を
  求められるが、被告は567−34について承諾を求められていないし、承諾もしていない。

3 同カについて

カ 原告は、訴外Aが昭和**年○○月に567−30の土地を取得し、その上に建物を
  建築した旨主張しているが、567−30の閉鎖登記簿謄本によれば、土地の地目変更の
  原因日付と建物の新築年月日は同一である。また、土地所有権移転登記の受付年月日・
  受付番号と建物の所有権保存登記の受付年月日・受付番号が同一であることに照らすと
  訴外Aが、昭和**年○○月に567−30の土地及び建物を取得したことは
  明らかである。

4 同キについて

キ 原告は訴外会社との間に建物が新築された昭和5*年**月○○日には
  通行地役権の設定がなされていたものであると主張しているが、
  この主張によれば当時、567−30建物の所有権は訴外FR鰍ノあったことになる。
  要するに、訴外Aは訴外FR鰍ノより建売住宅(土地・建物)を購入したのである。
  従って、建築確認申請について訴外FR鰍ェしたのであれば、567−30と567−31は
  同一所有者であるため、567−34の通路を使用することなく、接道義務を果たしたことに
  なり問題なく建築確認申請許可が下りたことは明白である。

5 4 第4項について
  原告が訴外Jより567−30の土地と地上建物を平成**年○月××日に買い受けて、
  その所有権を取得したことは認めるが、これにより、本件土地の通行地役権も取得した
  ことは否認する。

6 7 第7項アについて

  ア 本件土地が567−32と567−30の通路として分筆されたものであることは
  認めるが、
この両土地の所有権の共有とすべき土地であることは争う。

7 同エについて

  エ 本件土地は、567−30と567−32の通路として分筆されたものであるが、
  567−30と567−31が一団の土地として売却された時点で囲繞地通行権は消滅し
  567−32のための単独通路となった。

8 第8項ウについて

  ウ 原告は「567−30は分筆により盲地となったものである。」と主張しているが
  土地は、分筆されただけで盲地となるものではない。
  分筆は単に一個の土地を数個にに分割することであって、所有権に変動が生ずる
  わけではない。
  一筆の土地の一部を譲渡するには分筆しなければならないが、
  袋地が生ずるには単なる分筆で発生するわけではない。
  要するに分筆された一部が第三者の所有に帰属するなどして、
  囲繞地の所有者と異なることによってはじめて袋地となるものである。
  被告は、道路567−10に接続する567−30と567−31を一団の土地として
  同一所有者に一括売却しただけであるから、売却当時に567−30が袋地になった
  事実はない。その後、訴外FR高原開発鰍ェどのように売却するかは、
  訴外FR高原開発の権限でなしたものであり、被告が関知するものではない。

/////////////////////
以上は今回訂正した部分です。誤字脱字等があった部分も一括訂正しました。
前回、掲載のNo9と変わらないじゃないかと思われるかもしれません。
誤字脱字につきましては、私が前回掲載時自分で正していたようです。
多少、内容が変わっております。間違え探しということで・・・。

以降はNo13に続く。

 

No11
買い受けた自己所有地が袋地であった場合
一般的な戦法及び手法として、通路部分に対してどのようにすべきか。

1.通路部分を買い受ける

2.通行地役権の設定ができないか

3.通路の賃貸借や使用貸借ができないか

4.囲繞地通行権がないか

5.通路土地を時効取得していないか

などを検討すべきです。

買い受けるとか通行地役権の設定や賃貸借・使用貸借など
最初から相手方つまり通路の所有者を敵性化しては、できる話もできなくなります。
要するに、最初から喧嘩腰ではいけないということです。

囲繞地通行権や時効取得などは、法律によって認められていることですから、
考慮の余地は充分あります。
本件のようなケースの土地を購入した場合、通路のないことを承知して購入した場合を除いて
通行権がないことを理由に直接の売主と売買契約の解除をすることが
精神的にもストレスがなく一番の良い選択であると私は考えます。

通行権がないことを承知して購入したのであるなら、
当然 自分で周囲のどこかに通路を求めなければなりません。
たぶん周囲土地は他人の土地である筈ですので
先ずは交渉から始めることが妥当と考えられます。

少なくとも、最初から本件の様に相手方を刺激することや敵性化することだけは
慎まなければならないのです。

但し、どうにもならないときだけは、
やむを得ず調停や裁判という手段をとらねばならないでしょう。

そんなことをするのは、嫌だというなら、やはり、そのような物件は購入しないことですね。

 

No10
本訴訟のおさらい


いままでのおさらいとして、原告はどのようにして本訴訟を戦おうとしているのか。
その戦法はどのようなものなのか。
このようなケースの場合、本来どのように訴訟を戦うべきなのかを被告である西坂弥太郎が
考えてみました。

本訴訟において、原告は、第一に黙示の通行地役権を主張し、通行権を勝ち取ろうとしていると
考えられます。
具体的には、原告として、被告は最終の所有者に袋地のまま売ったような状態になっているから
原告に通行権地役権があるのだと言いたいのです。
通行地役権は、用益物権で登記も可能で、囲繞地通行権より明確で遙かに強い権利です。

第二に、囲繞地通行権です。
原告の買った土地は袋地で袋地にしたのも被告であるから、被告の所有している通路を無償で
通行できるのであると・・・。
そして、囲繞地通行権については、元の所有者が分割して袋地にした場合に限り通行料を
支払う必要はないといものです。

黙示の通行地役権について、過去の判例で次のものがあります。

『黙示の契約を認めるためには前示のように通行の事実があり通行地の所有者がこれを
黙認しているだけでは足りず、さらに、右所有者が通行地役権または通行権を設定し法律上の
義務を負担することが客観的に見ても合理性があると考えられるような特別な事情があることが
必要であると解する
(例えば、一筆の土地を分譲する際、通路を利用する譲受人に対しその
通路敷所有権を分割帰属させるとか、通路敷所有権をもとの分譲者に留保した場合の如し)

けだし、他人が法律上の権限なく通路として土地を通行しているに拘わらず土地所有者がこれに
対し異議を述べないで黙認しているだけの場合は、単に好意的黙認にすぎないか、
または通行地役権時効取得の要件である事実状態の一つを満たすだけだと考えないと、
これら二つのの場合と通行権設定の暗黙の合意とを区別できなくなるし、所有者が異議を
いわないだけのことで通行権を設定するという不利益を負担させることは
妥当でないからである。』
                −−−−以上のように述べております。

つまり、黙示の通行地役権が認められるためには、客観的に合理性を有すると見られる
特別な事情の有無によって判断されるのです。

では、本件の場合、それらの諸条件を満たしているかどうかを検証した場合
被告は土地を売ったのは事実で、その土地が転々と所有者が変わり、現在の原告の所有に
なったわけですが、被告から現在の原告に渡るまでの土地の状態が重要なのです。
被告から第一の所有者売ったとき、すでに問題の通路を利用せねばならなかったのか、
それとも、第一の所有者が通路部分を分割して売れば、
今回のような袋地にならなかったのかということです。

被告が30年前に売却したときには、2筆を一団の土地として一括売却しておりますので、
係争中の通路を利用せねばならなかったということにはなりません。

それに、道路接続している土地の間口も通路部分を分筆しようとすれば、
いくらでもできる状態の土地です。当時の契約書にも通路利用のことは明記されておりません。
公図上は確かに2筆に分筆されておりますが、下記図面の様に道路接続している土地と
一緒になっておりますし、第一の所有者が、道路接続している土地の一部を通路として
分割することも充分可能です。
さらに、被告が売却した第一の所有者が、そのまま2筆を一括にして転売することも
考えられますし2筆を2区画にして建売をするかもしれませんし、3区画にしたかも知れません。
要するに、第一の所有者の心のむくままなのです。被告には、売却後その土地に対して
支配力は及ばないのです。
個人的な推測として、当時3区画に分割販売することをイメージしていたのではないかと
想像いたしております。その理由は後日の記載ということで・・・

結局、被告には客観的に合理性を有すると見られる特別な事情がないのです。
よって、黙示の通行地役権は認められないということになります。
当然、原告及び原告の元の所有者とも地役権設定の合意もしておりませんし、
賃料も受け取った事実もありませんので、通行地役権そのものが認められることはないのです。

黙示の通行地役権が認められるためには、被告が袋地を売却したことが、
絶対条件になりますが、本件について、被告は袋地を売却していません。
この証明して、ほぼ30年前の売買契約書があります。
登記は、表面上 被告が原告の前の前の所有者に直接売買したようになっておりますが、
売買契約書という証拠によって登記内容は否定できます。

原告が、さらに登記の通りであり、被告が昔袋地を売却したと言いたいのであれば、証拠によっ
証明されなければなりません。
つまり、被告側が提出した証拠を信憑性のないものとして、証拠としての価値を潰すことです。
例えば、その契約書が偽造されたものであるとか、30年前表面的に作成されたもので、
実態的に、売買の状況は登記の通りであるなどを立証しなくてはなりません。

最終的には、原告側若しくは被告側からその提出された証拠が、採用される価値が
あるかどうかは、裁判官が判断することになります。

囲繞地通行権につきましては、多くの判例が出ております。
私は、囲繞地通行権の方から研究しておりましたので、
この部分ついては間違いなく勝てると確信していました。
ある書物には、最高裁の判例があると勝ち、類似しているなら遙かに優勢、
高裁の判例ですと、すごく優勢、類似していると結構優勢、
地裁での判例ですと、まずまず優勢ということらしいです。

そのことに本件を照らし合わせてみると、どう見ても勝ちで、
悪いことに、本件を法律的に見ますと、
原告は被告に対して社会的に認められている囲繞地通行権を主張できないことになるのです。
なぜなら、囲繞地通行権を主張できる場所の所有者が異なるからです。

しかし、本件を客観的且つ第三者的に見るなら、この現状を何らかの手立てによって、
原告の無道路状態を救うべきであると考えます。

ただ、原告代理人が被告西坂商事を敵性化したため、やむを得ず戦っているだけです。
内心で敵性視するのは、当方にわからなくて良いのですが、敵性化されると
当方としてもどうしても敵にならざるを得ません。
敵性化する前に、やはり調査と確認はするべきです。

一般的な戦法については、今回長くなりましたので、No11以降ということで・・・

 

No9
被告準備書面

下記原告準備書面1と被告準備書面を、略図も参照しながら対比して
読み進めると分かり易いかもしれません。


平成○○年(*)第**号
原告 某Y
被告 西坂商事株式会社

                     準 備 書 面
                                      平成**年11月××日

名村簡易裁判所 御中

                                     被告訴訟代理人 弁護士 OY

原告準備書面(1)に対する認否

1 第1項について
ア 567−34の土地が、被告会社が昭和**年○月××日に宅地分譲するために、名村市
  古屋字中561−10から567−10ないし34を分筆した際に、できたものであることは
  否認する。567−10から分筆した際にできたものである。

イ 567−34の土地が、567−30と567−32の土地を通路として、分筆されたもので
  あることは認める。
第7項アと第1項イについて論旨の整合性がとれていないです。

ウ 567−30の土地が、住宅販売を業としていた訴外FR高原開発
  (現在新商号FAハウス株式会社)に販売され、 訴外会社のもとで昭和51年頃、
  地目変更もなされたものであることは認める。

エ 本件土地、上記土地の地番を特定されたい。
  よく読みますと原告代理人がどの土地を指しているのかわかりません。

オ 原告は訴外会社のもとで昭和51年頃地目変更もなされたものであると主張しているので
  あるところ、 昭和51年頃の所有者はFR高原開発株式会社であったため、
   訴外会社が地目変更したと考えるべきである。
  つまり、地目変更当時、訴外Aは所有ではなかったということです。
  このようにして少しずつ原告の主張を崩して行くのです。

2 第2項について
ア 訴外Aは昭和5*年**月に567−30の土地を取得したことはその上の建物を、
   自宅として使用したことは認めるが建築主は訴外Aなのか訴外FR鰍ゥを明らかに
   されたい。

イ 訴外Aの建物を建築するに際しては、本件土地を通路としなければ、建築確認は下りな
  いところ、本件土地に訴外会社との間に建物が新築された昭和5*年**月○○日には
  通行地役権の設定がなされたことはいずれも否認する。

ウ 通行地役権設定契約を締結した当事者を特定されたい。

エ 567−30の土地は、567−31の土地を介して567−10の土地に接しているので
  本件土地を通路としなくても建築確認を取得することは可能である。

オ また、建築確認申請書で、第三者の道路外の土地を利用する場合、
  関係官公署より建築主は道路外の土地を通路として利用してもよい旨の所有者の
  承諾の取得を求められるが、原告は567−34について承諾を求められていないし、
  承諾もしていない。原告と被告−記述の誤記

カ 原告は、訴外Aは昭和5*年**月に567−30の土地を取得し、
  その上に建物を建築した旨主張しているが、567−30の閉鎖登記簿謄本によれば、
  土地の地目変更登記が受け付けられた日付と建物の新築年月日は同一である。
  また、土地所有権移転登記の受付年月日・受付番号と建物の所有権保存登記の
  受付年月日・受付番号が同一であることに照らすと、訴外Aが、昭和5*年**月に
  567−30の土地及び建物を取得していることは明らかである。 

キ 原告は訴外会社との間に建物が新築された昭和5*年**月○○日には
  通行地役権の設定がなされていたものであると主張しているが、
  この主張によれば当時、567−30建物の所有権は訴外FR鰍ノあったことになる。
  要するに、原告は訴外FR鰍ノより建売住宅(土地・建物)を購入したのである。
  従って、建築確認申請について訴外FR鰍ェしたのであれば、567−30と567−31は
  同一所有者であるため、567−34の通路を使用することなく、接道義務を果たしたことに
  なり問題なく建築確認申請許可が下りたことは明白である。

3 第3項について
ア 訴外Jは、567−30の土地とその地上建物(訴状別紙第1物件目録の土地・建物)を
  平成**年○月××日裁判所の競売により落札して、その所有権を取得したことは認める。

イ 訴外Jは、要役地である567−30の土地を取得したことにより、
  本件土地の地役通行権を取得したことは否認する。

4 第4項について
  原告が訴外Jより567−30の土地と地上建物を平成**年○月××日に買い受けて、
  その所有権を取得したことは認めるが、これにより、本件土地の通行地役権も取得した
  ことは否認する。

5 第5項について
  争う。

6 第6項について
ア 本件土地を含めた一団の土地を宅地分譲するために分筆したことは認める。

イ 本件土地が永年に亘り通路として使用させたことは否認する。

ウ 原告が嫌がらせ的に通行を妨害したことは否認する。

エ 被告が原告の通行地役権を否定することが信義則に反することは争う。

7 第7項について
ア 本件土地が567−32と567−30の通路として分筆されたものであることは否認し、
  この両土地の所有権の共有とすべき土地であることは争う。
  第1項イと第7項アについて論旨の整合性がとれていないです。
イ 被告が偶々本件土地の名義が残っていたことを奇貨として、所有者として権利を
  行使すると称して、立看板で塀を設置するぞと脅迫していることは否認する。

ウ 被告に権利があるとしても、権利の濫用として認められないことは争う。

エ 本件土地は、567−30と567−32の通路として分筆されたものであるから、
  567−30と567−31が一団の土地として売却された時点で567−32のための
  単独通路となった。(この部分 後日、私なりの言い回しによって変更いたします。
  このときには、567−30と567−31の2筆をFRは、購入して道路接続してるから、
  もはや関係ないでしょと・・・)


第8項について
ア 567−30が盲地になったことは認める。

イ 原告が囲繞地である本件土地を通行する権利を有することは否認する。

ウ 原告は「567−30は分筆により盲地となったものである。」と主張しているが
  土地は、分筆されただけで盲地となるものではない。
  分筆は単に一個の土地を数個にに分割することであって、所有権に変動が生ずる
  わけではない。
  一筆の土地の一部を譲渡するには分筆しなければならないが、
  袋地が生ずるには単なる分筆で発生するわけではない。
  要するに分筆された一部が第三者の所有に帰属するなどして、
  囲繞地の所有者と異なることによってはじめて袋地となるものである。
  (上記7行につきましては、最高裁の判例から頂きました。)
  被告は、道路567−10に接続する567−30と567−31を一団の土地として
  同一所有者に一括売却しただけであるから、売却当時に567−30が袋地になった
  事実はない。その後、訴外FR高原開発鰍ェどのように売却するかは、
  訴外FR高原開発の権限でなしたものであり、被告が関知するものではない。

エ 原告は「囲繞地である本件土地を通行する権利を有するものである。」と主張しているが、
  なぜ本件土地567−34を通行する権利があるのか。
  前述したように、567−30土地は分筆により袋地になったのではなく、
  一部販売されたことにより袋地が生じたのである。
  被告が袋地を発生させたのではないため、被告に対して囲繞地通行権を求める権利がない。

オ 民法213条に「分割によって公道に通じない土地が生じた時は、その土地の所有者は、
  公道に至るため他の分割者の土地のみを通行することができる。前項の規定は、
  土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。」と規定されている
  ことに照らしても、原告が被告に対し囲繞地通行権を主張することが許されないことは
  明らかである。
///////////////////////////////
被告準備書面の第1項と第7項の主張が全く正反対の主張になっているので、
次回の裁判までに主旨を統一して出し直すように宿題が出されました。

被告としては、本件土地つまり問題の土地は30年前通路として分筆したのであるから
−−通路として分筆したとして認めておりますが、(私の意見)
なぜなら、最下部に略図を掲載してますが、これどう見ても通路にみえますので。

被告弁護人としては、本件土地は通路として分筆したのではないとのことで否認としたものと
考えられます。たぶん否認した方が得だろうと考えて否認したと推測しております。
私なりに推測しますと、確かに通路状に分筆されているが、
通路として分筆したのではないとすることによって、
相手側原告は、本件土地が通路として分筆したものであると立証せねばならなくなる???
でも、ちょっと無理があるような気が・・・・


いずれにせよ、両者(被告である西坂弥太郎と被告弁護士)の意思の疎通が
計れておりませんでした。

次回よりの被告準備書面につきましては、ほとんど80%位は私が書くことに致しました。
弁護士とはいえ人に書いて貰いますとどうしても遠慮がでます。
我が方の弁護士先生は、私の監修ということで。

 

No8

原告準備書面1

やっとのことで2回目の裁判です。11月です。1回目が1月で2回目が11月。
でも、原告のこの遅延は、原告にとって裁判上 失敗だったみたいです。
なぜなら、2ヶ月に1度のペースで予定日を組んでも一方的に引き延ばすんだから
何のために予定日を組んだかわからなくなります。
たぶん、裁判官の心証も悪いのではないでしょうか。
失敗の原因は、被告側に時間を与えてしまったからです。
1年経過すれば、0歳児も1歳になります。
要するに時間の経過によって知恵が付くわけです。

私こと、西坂弥太郎もその間、のんべんだらりとしていたわけではなく
囲繞地通行権や地役権のこと勉強してましたから。
原告の弁護士O氏も被告代理人弁護士も、多くの事件を抱えているので、
この事件に関してそれほどの時間を割くわけにはいきませんが、
西坂弥太郎は、時間たっぷり割けるのです。
なぜなら私は弁護士ではありませんので、ほかに事件をかかえてることはないのです。

///////////////////////////////

平成**年(○)第***号

                     原告 某Y
                     被告 西坂商事
        準 備 書 面(1)
                    平成○○年××月○○日
名村簡易裁判所 御中
                    上記原告代理人弁護士 某O

              記

1.本件土地は、被告会社が昭和4*年×月○○日に宅地分譲するために、名村市古屋字中
 561番10から567−27ないし34を分筆した際に、出来たものである(甲2)。

 −−*甲2とは分筆測量図です。最下部にある略図を想像して下さい。

 本件土地は567−30と567−32の土地を通路として、分筆されたものである。
 そして、上記土地は、住宅販売を業としていた訴外FR梶i現在新商号FAハウス株式会社)
に販売され(乙1)、訴外会社の下で昭和5*年頃、地目変更もなされたものである(甲1の1)。

 −−*甲1の1とは、567−30土地登記簿謄本。
 −−*乙1とは、被告が提出した証拠です。
   30年前の契約書で西坂商事と訴外FR鰍ナ締結された土地売買契約書です。
   原告側から提出された証拠物は甲で、被告側からの証拠は乙となります。

2.訴外Aは、昭和5*年××月に567−30の土地を取得し(甲4によれば中間
 登記の省略と思われる)、その上に建物を建築し(甲1の2、甲5)、自宅として使用
  していたものである。

 この建物を建築するに際しては本件土地を通路としなければ、建築確認は下りない
 はずである。この時に、本件土地には、訴外会社との間に建物が新築された昭和5*年
 ××月○日には通行地役権の設定がなされていたものである。

−−*甲4とは567−30土地閉鎖登記簿謄本。
   甲1の2とは、567−30の建物の登記簿謄本。
   甲5とは、567−30の建物の閉鎖登記簿謄本。

3.訴外(有限会社Jは、567−30の土地とその地上建物(訴状別紙第1物件目
 録の土地・建物)を平成1*年×月○○日裁判所の競売により競落して、その所有権
 を取得したものである。
 訴外(Jは、要役地である567−30の土地を取得したことにより、
 本件土地の地役通行権を取得したものである。

4.原告は、訴外(Jより567−30の土地とその地上建物を平成1*年
  ×月○○日に買受けて、その所有権を取得したものである。
 これにより、本件土地の通行地役権も取得した。

5.よって、原告は本件土地を通行する権利を有するものである。

6.仮に、昭和5*年××月○日に建物が建築された際の通行地役権が、認められないとしても、
 本件土地を含めた一団の土地を宅地分譲をするために分筆して、且つ本件土地を永年に
 亘り、通路として使用させていながら、原告が取得するや、嫌がらせ的に、
 その通行を妨害することは、信義誠実の原則に反するものである。
 よって、被告が原告の通行地役権を否定することは、出来ないものである。

///////////////////////////////

弁護士の準備書面って、結構誤字脱字が多いです。
でも、当事者の弁護士さん達も裁判官も誤字脱字が多くても気にしている様子は
さほどありません。私の場合、気になりますが・・・。

1番の561番10から567−27ないし34を分筆した際に、
出来たものであると記載されてありますが正しくは、567−10のことなのです。

従って、被告の準備書面では、561番10から567−27ないし34を分筆した際に、
出来たものであることは否認する。−−ということになるわけです。
−−−ちょっと嫌みです。

原告準備書面1の解説

原告準備書面中1番目の文中で、原告弁護士は
上記土地は、住宅販売を業としていた訴外FR梶i現在新商号FAハウス株式会社)
に販売され(乙1)、訴外会社の下で昭和5*年頃、地目変更もなされたものである(甲1の1)と
言ってます。

このことは、乙1の証拠書類である売買契約書によって
土地が西坂商事から訴外FR鰍ノ販売されたと原告自ら認めているのです。

この部分、私が原告の立場ならこんなこと絶対書きません。
久しぶりの裁判で、過去のこと忘れてしまったのでしょうか。
これって原告O弁護士の失敗です。
2番目にもこんな記述があります。
(甲4によれば中間登記の省略と思われる)という部分。
原告の弁護士Oさん、いったい何考えてるんでしょう。

あまりにも裁判を引き延ばしてたから、裁判所の手前もう引き延ばしができなくなり
やむを得ず準備書面の作成をやっつけ仕事で済ませたのでしょうか。
だから、このようになったのではと逆に考えてしまいます。

綸言(りんげん)汗のごとしという言葉があります。
中国の王様の言葉は、汗と同じで一度発した言葉は引っ込めることができないということです。
法律用語にも、禁反言というのがあります。エストッペルというらしいです。
だから、注意して、認めるとか否認するとか、不知だとか言えということでしょう。
後々、原告の上記主張が、原告自身にボディブロウのように効いてきます。

次回No9は被告準備書面です。

 

No7

訴状審査の当日

裁判官による訴状審査の当日は、
一番最初に裁判官と原告・被告が一同裁判所に集まって初顔合わせをすることというのが
分かり易いと思います。
当日はこれだけのことです。
但し、原告や被告本人が弁護士と共に出廷するとは限りません。
この裁判でも、私は原告を一度も見ることはありませんでした。
当該事件の担当裁判官は、70代の判事さん?
簡裁では60歳過ぎても裁判官ができるシステムになってるようです。

とはいうものの、訴状と答弁書が提出されておりますので、
両者の言い分を書類内容に基づいて裁判官が再確認することになります。
15分から20分で終了し、次回以降の口頭弁論の期日を三者
つまり裁判官・原告・被告で都合の良い日を
その場で、ウダウダ言いながら決定します。実際には裁判官と両者の弁護士になります。
私が考えるにどうも2ヶ月に1回開催されるペースのようです。

口頭弁論とは、本当はテレビで見るように原告と被告が口角泡を飛ばしながら
主張しあうことを想像するかもしれませんが、現実には事前に原告被告ともに口頭弁論の
ための準備書面を提出して、それぞれがその準備書面に各自の主張を記載することを
言っているようです。

私の場合、現実には、ほとんど原告・被告の弁護士同士が言い合うことはありませんでした。
テレビでの法廷の場面とは異なり期待はずれかもしれません。
実際の裁判は静かなものです。

原告・被告のそれぞれの準備書面は、
3日ほど前にそれぞれの弁護士事務所にファックスで送るようになってるようです。
その内容に相手方の弁護士が異論があれば、
再び不知だとか否認だとか準備書面の書類にして提出するわけです。
3日ほど前のことに対しては、なぜこうなるのか、どうしてこうなるかなど回答するには時間を要し
ますし、間違ったことを書きますと裁判では不利になり、また細かなことも書けませんので
不知や否認ということで詳細は後日ということで、一時的に済ませるようです。

不知や否認しないと逆に相手の言い分を認めたことになりますので注意して下さい。
後日、不知や否認について詳細理由を文書にて述べることが、
次回それも2ヶ月後の裁判の日までの宿題になるわけです。
詳細理由を述べることが抗弁といい、その抗弁に対しての抗弁を再抗弁と言ったかな。

端的にいいますと、相手の言い分に言いがかりをつけるというのが分かり易いかもしれません。
それを合理的に行う必要があるわけです。
なぜなら両者の言い分を判事が聞いてジャッジせねばならないのですから、
合理性や客観性がないと認めて貰えないことになります。
従って詳細理由付けの宿題を済ませるまでに2ヶ月の期間があることになります。

裁判はこのように時間がかかるのです。面倒ですね。
おまけに裁判やってる時間は、実質20分から30分で終了します。
短いときなど10分くらいですので、ちょっと嫌になってしまいます。
時間が短いからといって、弁護士料金に変更などはありません。
従って、小さい事件などは逆に弁護士費用に食われてしまい、
自分は何のために訴訟を提起したのだのろかということにもなりかねませんので
その点、熟慮の上訴訟を起こして下さい。
反面、訴訟を起こされた方は、たまったものではありません。
受けて立つより仕方ないのでしょう。それも負けないようにね。
私の場合、はた迷惑の限りと今でも考えております。

//////////////////////

この訴訟が、実際に始まったのは1月中旬です。
その時には原告の訴状と被告の答弁書を判事が確認したのです。
それが初顔合わせです。10分から15分で終了しました。
そして、次回いつ裁判をするかを判事・原告代理人・被告代理人の三者で協議して
2ヶ月後ということで決定するのです。
後日、2ヶ月先の予定日の都合が付かなくなりますと
延期されさらに2ヶ月先ということになるわけです。

私の場合、1月中旬に第1回をやりました。
2回目の予定日は、3月中旬ということで協議されたのですが
2回目以降、原告の都合により延々と延期され、
約1年近くの間2回目が開かれることはありませんでした。

こちらから裁判を提起したのではありません。
当然 原告が裁判を起こしてきたのです。
それがなぜ1年間も遅延するのでしょうか。
確かに原告代理人弁護士のO氏は少年事犯で忙しいこともあったでしょう。
しかし、いくら忙しいと言っても1年延ばすとは失礼なことです。
忙しいなら最初からこの弁護は引き受けないか、それとも少年事犯の方を引き受けなければ
よさそうなものです。遅延する理由には全くなりません。
それとも、被告が弁護人を立てて裁判するとは想定外だったのでしょうか。
はたまた、被告の予想外の行動に対して、
原告代理人弁護士は立証すべき証拠を全く用意してなかったのかもしれません。
とにかく、いい加減なものだと感じたのは事実です。
訴訟を起こすのであれば、最初から調査して、
証拠用意して置くのが常識というものではないでしょうか。

次回No8は原告準備書面です。

 

No6

西坂商事答弁書解説

自分が知らないことは、不知と書きます。
事実と違うことは、否認と書きます。
事実であることは、認めると書きます。
現在の詳細がわからなければ、争うと書きます。

従って、下記の答弁書で認めたことは、2個だけ。
名村市古屋字中567番30の土地を昭和○○年×月○日に
被告が宅地分譲のために分筆したことだけです。

なぜなら、分筆測量図は、法務局に保管されておりますし、
申請者の住所氏名まで測量図面に記載されてますので
これを否認しようありません。

実際に誰かのなりすましで勝手に分筆したというなら別ですが
西坂商事では宅地分譲したわけですし、いくらなんでも否認するのは不自然というものです。

もう一つは高さ約2m、長さ約5.5mのブロック塀を設置する旨を
記載した看板を立てたことです。
これもその通りですが、厳密には、土地の形状からの間口は2mと4mあり 鍵の手状に
計6mが通路に接しています。
それで看板は長さ約5.5mのブロック塀を設置するとあるので、
50p出入り口を開放するようになってます。

つまり、隣接地の567−31土地の境界線から東側50p分開放するように
看板は略図を載せて記載してあったのです。

それに看板を立てた理由も原告が述べていることとは全く異なりますし
囲繞地通行権のことも念頭に置きました次第です。

請求原因の1.2.3については、西坂商事は売却後のことはどうなったのか知りませんので、
これらについては不知ということです。

これらのことを知ってたよとかダンマリしていようものなら、
何で被告は知ってるの?。またなぜ黙ってるの?と裁判官は思います。
通路使用を認めていたから事細かなことまで知ってたんじゃないの?
また全く意見を述べずにいるのでは?ということに・・・
以前も書きましたが、沈黙は禁なのです。

第8項アについては、原告の主張は第7項を前提として
原告は調停・提訴という手続きになったのだと申しておりますが
被告は、第7項を全面的に否認しておりますので、
そのことを前提とすれば、第8項アは否認ということになります。
被告には関係ないことですので、不知でもよいような気も致します。

第8項イは、被告は知らないことですので、不知。

以上のように、訴状の文章を細かくして、これは否認、ここは不知という具合にしてゆくわけです。
どうも慣れれば、できるかもという感じがしますね。

不知の意味
ある書物にこんなふうに書かれておりました。
個々の事実について、その事実があったどうか知らないという答え方で、
否認は積極的に事実と異なると述べているのに対し、
不知は、その事実に関係してないから、その事実があったかどうかなんて知らない、
私が関係してる、知ってるというなら証拠を出してよ。−−−という意味。

横道にそれますが、昔テレビドラマで、木枯らし紋次郎というのがありました。
あっしには、関係ないことでこざんす。−−というのが決め台詞。
なんか知らんが思い出しちゃいました。

請求の認諾と請求の放棄
この言葉は、本件では一切出てきませんが
ちょっと勉強しましたので書いておきます。

請求の認諾とは、原告が提訴し、被告が原告主張の訴状通りであることを全て認めて
完全敗北宣言
を意味する言葉です。

請求の放棄は、その逆で、原告が完全敗北宣言することです。


次回No7は訴状審査の当日です。

 

No5

西坂商事の答弁書


平成○○年(*)第**号
原告 某Y
被告 西坂商事株式会社

                         答 弁 書

                                          平成○○年×月○日
名村簡易裁判所御中



                            名古屋市東区江戸町5丁目3番5号
                            江戸町ビル110号 江戸町法律事務所
                            被告訴訟代理人 弁護士 OY
                            TEL***
                            FAX***

請求の趣旨に対する答弁
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因に対する答弁
1 第1項について
  不知。

2 第2項について
  不知。

3 第3項について
  不知。

4 第4項について

 ア 名村市古屋字中567番10の土地を昭和○○年×月○日に被告が宅地分譲のために
   分筆したことは認める。

 イ 別紙第2物件目録記載の土地が、567−30、同番32の分筆されたことは認めるが、
   通路として分筆したことは否認する。

 ウ 訴外Aも通路として使用していたことは不知。

  第5項について

 ア 被告が(有)Jが落札したころより嫌がらせを始めたことは否認する。

 イ 被告が甲3の予定箇所に高さ約2m、長さ約5.5mのブロック塀を設置する旨を記載した
   看板を立てたことは認めるが、看板を立てた時期が原告が購入した頃であることは不知。

 ウ その余は否認する。

  第6項について

 ア 第1物件目録記載の土地が567番地の10の一部であることは認めるが、
   分筆により盲地になったことは否認する。

 イ 訴外Aとの間には通行地役権の設定の合意があったこと、原告がこれを継続したこと、
   原告が本件通路の通行する権利を有することは否認する。

  第7項について

 ア 被告が本件通路が被告名義になっていることを奇貨として、原告から通行料名下に金員を
   得ようと画策したことは否認する。

 イ 被告が立看板を立てて、高さ2m・巾5.5mの塀を設置するぞと脅迫していることは
   否認する。

 ウ 被告が調停において100万円を要求したことは否認する。原告が被告からの脅迫があった
   ので、本件不動産に入居できずにいること及び36万円の家賃相当額の損害を蒙っている
   ことは否認する。

 エ 原告は折角に購入した不動産が利用できなくなるのではないかと心配をしたこと、
   その精神的苦痛は筆舌に尽し難いものであること、
   この精神的苦痛に対する慰謝料は30万円が相当であることは否認する。

 オ その余は不知。

  第8項について

 ア 原告が弁護士を依頼して調停・提訴の手続を採らざるを得ない状況に追い込まれたもの
   であることは否認する。

 イ この為に弁護士費用は30万円(着手金15万円、弁護士報酬15万円)を支払うことを契約
   したことは不知。

 ウ 被告の不当な要求により、提訴となったものであること、この弁護士費用は被告の負担と
   すべきものであることは否認する。

  第9項について
    争う。

次回No6は西坂商事の答弁書解説です。

 

No4

西坂商事の弁護方針について

西坂商事の代理人弁護士決定。

昔から知り合いの弁護士で人柄は温厚な人。ねちっこい弁護をします。
西坂商事代理人弁護士はOY氏ということになりました。
弁護士を依頼した費用は、当方の負担になります。
でも仕方ありません。答弁書作成できませんしね。
雛形があっても 正直いってそんなに簡単にできるもんじゃないと最初考えてましたが、
裁判終わってみれば自分でもできるんじゃないかと思います。
それだけ成長したってこと?。 経験って重要なんですね。

OY弁護士から学んだこと。
学ぶと言っても、これこれこうだと具体的に教えてくれるわけではありません。
昔の職人じゃないけれど、私、見て学ぶタイプ。

1.最初の呼出状の期日は変更できる。
特別送達の封筒には、訴状のほかに期日が決められ呼出状も送付されてきます。
その呼出状の期日について、OY弁護士曰く、なぜ相手の都合だけに こっちが合わせなきゃなら
ないの、双方で協議して期日をきめればよいとのこと。
なるほど そういうもんですか。

2.答弁書は 否認・不知・争う・認めるの4語で充分。−−−これは私の感じです。
後日の被告準備書面で、以前 否認・不知・争う・認めるとしたことを何故否認するのか
一部否認するのかを述べたり、認めるにしても全部認めるのか、
この部分は認め こちらの部分は否認するという具合に
特に詳細な部分を特定し否認や認めるというのも有りなんです。
極端に言えば、訴状を事細かに文節で区切って相手方に文句言うのです。
まるで肉の細切れ状態の分析、検証と言えますね。

昔からの知り合いですので気心も知ってます。
それに、調停の時から訴訟になったらということで事前相談してましたし。
先ずは、訴状と原告から提出された証拠書類をFAX。
調停のとき 事前に少見治裁判所から取得した競売時の調査報告書、その他書類もFAX。
当方の弁護士曰く、原告訴状及び調査報告書を精査した上、
被告側も通行に関して金員を請求するのであれば
被告側も請求訴訟を起こさねばならないとのこと。

私、西坂商事としては、本裁判の過程で必ず裁判長が和解を進めてくると考えるので
当方から請求訴訟はしない。裁判の方向性としては、和解に乗るということを伝える。
つまり、和解に乗るということは何らかの通路の使用料を原告が被告に支払って
和解するということになります。
そうすれば、使用料請求訴訟は必要ありませんし、
使用料請求訴訟費用(弁護士費用)不要になるからです。
一般的に、1事件の弁護と2事件の弁護は、当然費用もかさむと考えられますからね。


この事は、後日わかることであるが案の定、裁判長は両者に和解を勧めてきました。
裁判所は、なぜ和解を進めるかといいますと、
和解が成立すればその事件の担当裁判官の成績が上がるということだろうと考えます。
おまけに判決文書かなくて済みますしねぇ。
私が説得したから、和解が成立したのである。−−というふうで、
要するに、その裁判官は能力があるということになれば、
裁判所内での評価が高くなるんじゃないでしょうか。

当方の弁護方針は、よほど最悪にでもならない限り和解に乗るということを
西坂商事とOY弁護士とで取り決めたのでした。
実に簡単。

次回No5は西坂商事の答弁書です。

 

No3

訴状の解説

本件の内容は、通行地役権確認請求と損害賠償請求の裁判である。

通行地役権は、民法の物権編に記載がある。民法280条である。

第280条(地役権の内容)
地役権者ハ設定行為ヲ以テ定メタル目的ニ従ヒ 他人ノ土地ヲ自己ノ土地ノ便益ニ供スル権利ヲ
有ス 但第3章第1節中ノ公ノ秩序ニ関スル規定ニ違反セザルコトヲ要スル。

これを簡単に言いますと、地役権とは自己の土地(要役地)の便益のために
他人の土地(承役地)を利用する物権で、契約によって設定される。
但し、公共の福祉に反するとか権利の濫用をしてはいけない。

また、請求原因6に記載あるよう原告は、原告所有地567−30は
分筆によって盲目地となったから、囲繞地を通行する権利がある。
且つ、訴外Aとの間には、通行地役権の設定の合意があったので、
これを継続した原告も本件通路を通行する権利があると主張している。

請求原因7・8で、被告は、本件通路が西坂商事名義になっていることを
金儲けのグッドチャンスとして、原告から通行料ということで金銭を得ようと計画し、
立看板を立てて、塀を設置するぞと脅迫しているものである。

現に調停においても金100万円を要求したものであるから、
(この部分、今思うにO弁護士の引っ掛けだったかなーー?。
100万円要求してないのに、原告が100万円要求されたと言えば、
被告は頭に血がのぼり、俺は**万円しか請求してないぞと言おうものなら、
その金額より上に行くことはないでしょ。くわばら、くわばら)

原告は居住用で本件不動産を購入したものであるが、
被告の前記脅迫があったので入居できずにいるものである。

遅くとも平成17年○月から、被告の前記脅迫により入居できずに
毎月9万円の家賃相当額の損害を蒙っているものである。
(本当は平成18年からだよねぇーー。なぜなら***なのです。)

平成17年○月から○○月までの4ヶ月に36万円の損害を生じた。
(大体 月9万円の賃料は高いでしょ。そんな物件じゃないよ)
更に、購入した土地建物が利用できなくなるのではないかと心配した。
その精神的苦痛は筆舌に尽くしがたいものである。
この精神的苦痛に対する慰謝料は30万円が相当である。

また被告の行為によって、(こっちは何もしてないよ。訴外Jとあんたがやってるだけのこと。)
原告は弁護士を依頼して調停・提訴の手続を採らざるを得ない状況に追い込まれた。
弁護士費用は30万円(着手金15万円・弁護士報酬15万円)を支払うことを契約した。
このような手続は、被告の不当な要求により、提訴となったものであり、
この弁護士費用は被告の負担とすべきものである。
(いくら弁護するのが仕事でも もう少し仕事選びましょうよ。)
従って、以上合計96万円を支払えということなのである。

概略としてはこんな所でしょう。

文章力は抜群。もっともらしく書かれております。
知らない人なら、これはもっともだと納得するかもしれません。

でもね、ちょっと待って下さい。
立看板の件ですけど、塀を設置するという内容以前の看板は、どうなってるんでしょうか。
『この通路は、西坂商事の所有地です』というもの。
調停時の当社の言い分でも出てきております。
JからYは報告聞いてないの?
そうそう、自分の都合の悪いことは書かないつもりね。

裁判では、前の調停がどのような内容であったのかは関係なく、完全に分離して
係争問題についてゼロから審理を進めてゆくので
裁判官がたとえ少しはなんらか知っていたとしても無関係ということになってます。
従って看板のことは原告の主張によるものであり、被告として文句があれば
論理的に反論せねばならないのです。
裁判では、沈黙は金ではなく沈黙は禁ともいわれております。

また、私道を通行する権利として考えられるものには、次のものがあります。
1.囲繞地通行権
2.通行地役権
3.賃貸借による通行権
4.使用貸借による通行権
5.慣習上の通行権・生活権に基づく通行権・通行の自由権など
本件の場合、囲繞地通行権と通行地役権を原告は確認請求しているのです。

権利はどちらか一方のみで足りるのではないかと考えられますが一般的に通行地役権を主として
求め、付随的な請求で囲繞地通行権を求める様になってるようです。

ところで、囲繞地通行権のことですが、
原告は西坂商事が分筆したから袋地(盲目地・無道路地)が生じたと言ってますが、
これってどう考えても変です。


甲第2号証として地積測量図があります。
西坂商事が土地家屋調査士に依頼して分筆したものです。
この図面は名村法務局にも保管されております。

でも、なぜ分筆したからってO弁護士は言ってるんでしょうか。
分筆によって袋地って生じるものなの?
そんなことないでしょう。聞いたこともない。
それだったら、やたら目鱈、盲目地が生まれることになりますよ。訴訟ばかりになってます。

まあ とにかく答弁書作成しなくちゃなりませんが、
どうも私なりに考えるに弁護士に任せた方が良いのではなかろうかという結論に
なりましたので被告西坂商事も弁護士に依頼することに致しました。

次回No4は西坂商事の弁護方針について

 

No2

                        訴       状
                                         平成○○年×月○日
名村簡易裁判所御中

                                      原告代理人弁護士 O

      名村市古屋567番地の30
                                     原  告       某Y

      少見治市鎌倉町5丁目○番地     鎌倉ハイツ110号室(送達場所)
                             原告代理人弁護士 某O
                             TEL***
                             FAX***

      名村市***
                               被  告 西坂商事株式会社
                               代表者 代表取締役 西坂弥太郎
                               訴訟物価格 金96万0888円
                                   貼用印紙代 金1万円

                     通行地役権確認請求事件

第1.請求の趣旨

1.被告は、原告に対して、原告が別紙第2物件目録の土地につき通行地役権の
  存在することを確認する。
2.被告は、原告に金96万円及びこれに対する本訴状送達の翌日から完済に至るまで
  年5分の割合による金員を支払え。
3.訴訟費用は、被告の負担とする。

との判決を求める。

第2.請求の原因
1.訴外有限会社Jは、別紙第1物件目録記載の土地・建物を
  平成17年○月×日**地方裁判所少見治支部の不動産競売事件
  (平成13年(イ)第110号)において競落して、所有権を取得し、
  同年○月×日付所有権移転登記を経由した(甲1)。

2.原告は、前記不動産を平成17年○○月××日
  前記訴外人より購入して所有権を取得し、同年○月××日付の
  所有権移転登記を経由した。

3.この土地・建物は、競売以前の所有者は、訴外A(名村市古屋567番地の30)であり、
  自宅として使用していたものであり、その出入口の通路としては、
  別紙第2物件目録記載の土地を使用していたものである(以下本件通路という)。

4.これらの土地は、名村市古屋字中567−10の土地であったものであるが、
  昭和**年○月×日に被告が宅地分譲のために分筆をなしたものであり、
  別紙第2物件目録記載の土地は、567−30、567−32の土地の通路として分筆され、
  訴外Aも通路として使用していたものである(甲2)。

5.訴外有限会社Jが落札した頃より、嫌がらせをはじめ、原告が購入した頃から看板を立てて、
  別紙第1物件目録の土地と別紙第2物件目録記載の土地との境界付近に
  高さ2メートル幅5.5メートルの塀を設置すると言い出したものである(甲3)。

6.原告としては、原告が購入した別紙第1物件目録の土地は、
  元来567−10の一部であり、分筆によって盲目地となったものであるので、
  囲繞地を通行する権利を有するものであり、
  且つ、訴外Aとの間には、通行地役権の設定の合意があったものであり、(ない、ない)
  これを継続した原告も本件通路を通行する権利を有するものである。

7.被告は、本件通路が被告名義になっていることを奇貨として、(奇貨=好機会)
  原告から通行料名下(名下=名目)に金員を得ようと画策し、(言語難解じゃ)
  前記のとおりの立看板を立てて、高さ2メートル・幅5.5メートルの塀を設置するぞと
  脅迫しているものである。(看板が脅迫になるなら、世の中えらい騒ぎじゃて 警察も出動)
  現に調停においても金100万円を要求したものである。
  このために、原告は自宅として利用するために、本件不動産を購入したものであるが、
  被告からの前記脅迫があったので本件不動産に入居できずにいるものである。
  (原告Yがどうしてこの土地建物買ったのか、知ってるよ。すぐに住む意思なかったでしょ)
  原告としては遅くとも平成17年○月からは入居できるものと考えていたものであるが、
  被告の前記脅迫により、
  これができず毎月9万円の家賃相当額の損害を蒙っているものである。
  従って、平成17年○月から○○月までの4ヶ月に36万円の損害を蒙っているものである。
  更に、原告は折角に購入した不動産が利用できなくなるのではないかと心配したものであり、
  (全く心配なんかしてないじゃん。だって原告Yが訴訟の当事者じゃないんだから)
  その精神的苦痛は筆舌に尽くしがたいものである。
  この精神的苦痛に対する慰謝料は30万円が相当である。

8.前記のとおりの経過により、原告は弁護士を依頼して調停・提訴の手続を
  採らざるを得ない状況に追い込まれたものである。
  このために弁護士費用は30万円(着手金15万円・弁護士報酬15万円)を支払うことを
  契約したものである。
  このような手続は、被告の不当な要求により、提訴となったものであり、
  この弁護士費用は被告の負担とすべきものである。

9.よって、原告は被告に対して請求の趣旨記載の判決を求めて本訴に及んだものである。

証拠方法
甲第1号証の1ないし4 不動産登記簿謄本
甲第2号証       地積測量図
甲第3号証       写真

添付書類
1.甲各号証
2.固定資産評価証明書
3.資格証明書
4.委任状

No1に載せた略図参照
別紙第1物件目録とは、名村市古屋字中567番30の土地・建物を指す。

別紙第2物件目録とは、名村市古屋字中567番34の土地を指す。要するに本件通路のこと。


請求原因1から6までは、調停の文書の内容とまるで同じである。
ただ、申立人、相手方、申立外人などの表記が原告、被告、訴外人になっているだけ。
目新しい部分は、7・8・9。弁護士ってこのように書類作って儲けるんですねぇ。

訴訟って、ある部分 嘘の主張ですね。

次回No3は訴状の解説

 

No1

前回、調停終了時のO弁護士ともぐり業者Tの会話(勝手な想像)

T・・・『先生、調停どうでしたか』

O弁護士・・・『予定通り。不調に終わったよ。こっちで席を蹴ってきたからね。
        相手側には、弁護士も付いてないからこれからの裁判は楽勝でしょ。』

T・・・『西坂商事の通行に対する金額の要求は、あったんですか。』

O弁護士・・・『あったかもしれないけど、西坂商事に弁護士が付いてなかったので、
        こっちは席を蹴ってきたので、調停委員から聞いてないよ。』

O弁護士・・・『予定通りに、西坂商事をギャフンと言わせてやれば良いでしょ。
        どう見てもこの裁判は勝てるんだからね。』

O弁護士・・・『それにしても、○○××同盟の××に頼んでいたなら、
         そのこと僕に言っておいてくれなきゃ困るじゃないか。
         まかり間違えれば厄介なことになるんだから。』

T・・・『すみません・・・・』

O弁護士・・・『まあ、今回の件は、裁判1回か2回やって決まりでしょ。』

T・・・『先生有り難うございます。あとは宜しくお願いします。』

O弁護士・・・『まあ、僕に任せときなさいよ。』

No1-2

調停が不調で終わってから、1ヶ月ほど経過したある日。
郵便局の職員が特別送達郵便を持ってきました。
特別送達のゴム印が押してあります。名村市の簡易裁判所から送られたものです。
特別送達とは、裁判所から送付される書留郵便と考えれば良いでしょう。

封筒の中には、原告代理人弁護士のO氏作成による訴状
呼出状
答弁書の作成雛形
答弁書用紙−−−−−−−  以上が入ってます。

呼出状には、西坂商事株式会社 代表者 代表取締役 西坂弥太郎様とあり、
発信者は、名村市**町○○丁目**番 
名村簡易裁判所 裁判所書記官 ○○××とあります。
この呼出状は書記官が作成し発信するものなのですね。
この書記官の名前には見覚えがあります。

前回 調停の呼出状の書記官と同一です。
さらに、私に自分で努力しないといけないと語っていた人です。
具体的には、私が不慣れな地方裁判所まで出向き、
裁判所の調査報告書を取得するに至る切っ掛けを作ってくれた人物なのです。
これって、自分で努力して証拠集めしなさいということなのかなぁーー。
『調査と確認は、怠るべからず』ってか?
 
下段にいろいろ書かれてます。
事件番号・事件名には、
平成**年(イ)第***号 通行地役権存在確認請求事件とあります。
なんかとても厳めしい感じがします。
当事者の表示の欄に 原告Y 被告 西坂商事株式会社
今回は被告です。なんか知らんが感じが悪いです。悪いことでもしたみたい。

出頭する日時・場所とあり、
平成**年○○月××日午後1時30分 名村簡易裁判所○○法廷

さらに下に、答弁書催促の欄があり、
平成**年○○月××日までに答弁書を提出して下さい。
−−−と記載されてます。
大体こんな風な記載がなされております。

要するに、期日に出頭せよ。
また、それ以前に答弁書を作成して提出しておきなさいと言うことなのです。

ご丁寧に、『簡易裁判所に《答弁書》を提出したい方のために』という説明書
及び雛形とその用紙まで同封されております。
なんと至れり尽くせりということか。現在の裁判所とは親切なのですね。

でも、大抵の方はこの説明書見ても答弁書を書けないと考えます。
なぜなら、現実の事件というものは、
この雛形の事件より遙かに複雑な場合の方が多いからです。

ここに具体的に本件を理解しやすくするために
現地の略図を掲載しておきます。
以後はこの略図を見ながら理解を進めて下さい。



次回は 訴状No2にて

**調停編へ戻る**

BACK中津川市・恵那市の不動産情報    ちょっとためになる話NEXT