No12
被告準備書面−1
今回の被告準備書面は長文ですので掲載を2回若しくは3回に分けます。
平成○○年(*)第**号
原告 某Y
被告 西坂商事株式会社
準 備 書 面
平成**年○○月××日
名村簡易裁判所 御中
被告訴訟代理人 弁護士 OY
第1 被告の平成**年11月○○日付準備書面の一部を次のとおり訂正する。
1 2第2項アについて
ア 訴外Aは、昭和**年○○月に567−30の土地を取得し、その上の建物を自宅として
使用していたことは認めるが、建築主はAなのか訴外FR高原開発鰍ゥを
明らかにされたい。
2 同オについて
オ また、建築確認申請書で第三者の道路外の土地を利用する場合、関係官公署より、
建築主は道路外の土地を通路として利用してもよい旨の所有者の承諾書の取得を
求められるが、被告は567−34について承諾を求められていないし、承諾もしていない。
3 同カについて
カ 原告は、訴外Aが昭和**年○○月に567−30の土地を取得し、その上に建物を
建築した旨主張しているが、567−30の閉鎖登記簿謄本によれば、土地の地目変更の
原因日付と建物の新築年月日は同一である。また、土地所有権移転登記の受付年月日・
受付番号と建物の所有権保存登記の受付年月日・受付番号が同一であることに照らすと
訴外Aが、昭和**年○○月に567−30の土地及び建物を取得したことは
明らかである。
4 同キについて
キ 原告は訴外会社との間に建物が新築された昭和5*年**月○○日には
通行地役権の設定がなされていたものであると主張しているが、
この主張によれば当時、567−30建物の所有権は訴外FR鰍ノあったことになる。
要するに、訴外Aは訴外FR鰍ノより建売住宅(土地・建物)を購入したのである。
従って、建築確認申請について訴外FR鰍ェしたのであれば、567−30と567−31は
同一所有者であるため、567−34の通路を使用することなく、接道義務を果たしたことに
なり問題なく建築確認申請許可が下りたことは明白である。
5 4 第4項について
原告が訴外Jより567−30の土地と地上建物を平成**年○月××日に買い受けて、
その所有権を取得したことは認めるが、これにより、本件土地の通行地役権も取得した
ことは否認する。
6 7 第7項アについて
ア 本件土地が567−32と567−30の通路として分筆されたものであることは
認めるが、この両土地の所有権の共有とすべき土地であることは争う。
7 同エについて
エ 本件土地は、567−30と567−32の通路として分筆されたものであるが、
567−30と567−31が一団の土地として売却された時点で囲繞地通行権は消滅し
567−32のための単独通路となった。
8 第8項ウについて
ウ 原告は「567−30は分筆により盲地となったものである。」と主張しているが
土地は、分筆されただけで盲地となるものではない。
分筆は単に一個の土地を数個にに分割することであって、所有権に変動が生ずる
わけではない。
一筆の土地の一部を譲渡するには分筆しなければならないが、
袋地が生ずるには単なる分筆で発生するわけではない。
要するに分筆された一部が第三者の所有に帰属するなどして、
囲繞地の所有者と異なることによってはじめて袋地となるものである。
被告は、道路567−10に接続する567−30と567−31を一団の土地として
同一所有者に一括売却しただけであるから、売却当時に567−30が袋地になった
事実はない。その後、訴外FR高原開発鰍ェどのように売却するかは、
訴外FR高原開発の権限でなしたものであり、被告が関知するものではない。
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以上は今回訂正した部分です。誤字脱字等があった部分も一括訂正しました。
前回、掲載のNo9と変わらないじゃないかと思われるかもしれません。
誤字脱字につきましては、私が前回掲載時自分で正していたようです。
多少、内容が変わっております。間違え探しということで・・・。
以降はNo13に続く。
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