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「岐阜県立サニーヒルズみずなみ施設経営委員会」設置要綱

 

(設置)
第1条 岐阜県立サニーヒルズみずなみ(以下「施設」という。)に、利用者、家族及び職員の代表者並びに第三者などからなる「岐阜県立サニーヒルズみずなみ施設経営委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)
第2条 委員会は、施設の経営及びサービスに関する事項について協議し、施設長に対し助言・提言を行なうことにより、施設における利用者本意のサービスの確立と地域に開かれた施設づくりを目指すことを目的とする。

(委員会の役割)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、次の事項にについて協議協力を行なう。
一、 施設の事業に関すること。
二、 施設のサービスのあり方に関すること。(日常的な苦情の相談や施設サービスの自己点検評価結果も含む。
三、 在宅福祉及び地域交流に関すること。
四、 その他、委員会の目的を達成するために必要な事業。
(位置づけ)
第4条 委員会は、施設長が円滑な施設経営を行なうための協議機関とする。なお、この委員会は、岐阜県福祉事業団に設置する「利用者の豊かな生活をめざす委員会」の活動と連携する。

(構成及び組織)
第5条 委員会の委員は、施設長及び次の各号に掲げる者のうちから施設長が委嘱した者で構成し、7名程度とする。
一、 利用者及び家族の代表。
二、 施設が所在する地域の方。
三、 福祉の学識経験者。
四、 その他、福祉に熱意と理解があるボランティア活動者など、委員としてふさわしい方。
2、 委員会に、委員の互選により委員長を置く。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)
第7条 委員会は必要に応じて年4回程度、委員長が召集する。

(守秘義務)
第8条 委員は委員会活動の中で知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた場合も同様とする。

(施設長の責務)
第9条 施設長は、委員会活動を行いやすい環境づくりに努める。施設長は委員会からの助言・提言については、誠実に対応する。

(経費)
第10条 委員の活動費として、「社会福祉法人岐阜県福祉事業団職員旅費支給規定」に基づき、施設が費用弁償する。

(庶務)
第11条 委員会の庶務は、施設において処理する。

(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の経営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。


付則 この要綱は、平成11年10月 1日から施行する。






お知らせ
  • 更新日;2012/3/3